○北広島町大規模小売店舗立地協議会の会議の公開に関する規程
平成26年3月26日
告示第29号
北広島町大規模小売店舗立地協議会の会議の公開に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町大規模小売店舗立地協議会(以下「協議会」という。)の会議の公開について北広島町大規模小売店舗立地協議会の会議の公開に関する要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(会議開催の事前公表)
第2条 要綱第4条に規定する協議会の会議の開催の事前公表は、当該会議を開催する日の7日前までに、次に掲げる事項を町のホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 会議名
(2) 議題及び公開・非公開の別
(3) 開催日時
(4) 開催場所
(5) 傍聴人の定員
(6) 非公開の理由
(7) 傍聴手続に係る特記事項
(8) 問い合わせ先
(会議の傍聴等)
第3条 協議会は、会議場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴席に相当する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。この場合において、会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受け入場の際、事務局(要綱第9条に規定する課をいう。以下同じ。)の係員にこれを提示し、所定の場所に着席しなければならない。
2 前項の傍聴券は、会議の当日、先着順に交付するものとする。ただし、先着順によりがたい場合は、抽選により傍聴券の交付をするものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、協議会は、次に該当する者又は、会議を妨げるおそれのあると認められる者の入場を禁止することができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者
(3) はち巻、腕章、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者
(4) その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴者の遵守事項等)
第4条 傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を遵守し、静穏に傍聴しなければならない。
(1) 会議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛成、反対等の意向を表明しないこと。
(2) 会議場内において発言しないこと。
(3) 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙しないこと。
(5) 会議場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと。
(6) 会議場内において、撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、事前に会長の許可を得た場合はこの限りではない。
(7) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるおそれのある行為をしないこと。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、傍聴者が前項の規定に違反する行為をしたときは、これを制し、又は会長の命を受けた事務局の係員をして制止させることができる。
2 会長は、前項の命令に従わない傍聴者があるときは、事務局の係員をして当該傍聴者を退場させることができる。
3 前2項の規定により、退場を命じられた者は、当日再び協議会の会議場に入ることはできない。
(会議資料)
第6条 要綱第6条に規定する会議資料の提供は、協議会の構成員と同様に傍聴人に配布することにより行うものとする。ただし、会議資料のうち、図面、地図、写真、報告書等については、当該会議が終了するまでの間、会議場に備え置き、傍聴人の閲覧に供することにより行うことができる。
(会議録)
第7条 要綱第7条に規定する会議録には、原則として次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席した者の氏名
(5) 議題及び会議の公開又は非公開の別
(6) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)
(7) 傍聴人の数(会議を公開した場合に限る。)
(8) 発言の内容
(9) その他協議会が必要と認める事項
2 事務局は、協議会の会議終了後、会議録を速やかに作成しなければならない。この場合において、当該会議録の内容について、協議会が指定した者の確認を得るものとする。
(会議録の写しの閲覧)
第8条 事務局は当該会議録の写しを事務局に備え置き、当該会議録に係る会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日まで閲覧に供しなければならない。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。