○北広島町大規模小売店舗立地協議会傍聴規程

平成26年3月26日

告示第30号

北広島町大規模小売店舗立地協議会傍聴規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町大規模小売店舗立地協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、北広島町大規模小売店舗立地協議会(以下「協議会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の制限)

第2条 会長は、会議場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴席に相当する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。この場合において、会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受け入場の際、会長が指名した係員にこれを提示し、所定の場所に着席しなければならない。

2 前項の傍聴券は、会議の当日、先着順に交付するものとする。ただし、先着順によりがたい場合は、抽選により傍聴券の交付をするものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、会長は、次に該当する者又は、会議を妨げるおそれのあると認められる者の入場を禁止することができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器の類等他人に危害を加えるおそれがある物品を携帯している者

(3) はち巻、腕章、ビラ、プラカード、旗の類等議事を妨害するおそれがある物品を携帯又は着用している者

(4) その他円滑な議事の運営を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴者の遵守事項等)

第3条 傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を遵守し、静穏に傍聴しなければならない。

(1) 会議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と賛成、反対等の意向を表明しないこと。

(2) 会議場内において発言しないこと。

(3) 談笑、騒ぎ立てること、みだりに席を離れること等議事の妨げ又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙しないこと。

(5) 会議場内で携帯電話等の無線機を使用しないこと。

(6) 会議場内において、撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、事前に会長の許可を得た場合はこの限りではない。

(7) その他会議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるおそれのある行為をしないこと。

2 会長は、傍聴者が前項の規定に違反する行為をしたときは、これを制し、又は会長の命を受けた係員をして制止させることができる。

(会議の秩序維持)

第4条 会長は、第2条第1項若しくは前条第1項の規定に違反し、又は前条第2項の制止に従わない傍聴者があるときは、当該傍聴者に対し退場を命じることができる。

2 会長は、前項の命令に従わない傍聴者があるときは、会長の命を受けた係員をして当該傍聴者を退場させることができる。

3 前2項の規定により、退場を命じられた者は、当日再び協議会の会議場に入ることはできない。

(委任)

第5条 協議会の傍聴に関し、この規程に定めがない事項は、会長が定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

北広島町大規模小売店舗立地協議会傍聴規程

平成26年3月26日 告示第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年3月26日 告示第30号