○北広島町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年3月30日
告示第34号
北広島町農業委員候補者評価委員会運営規程
(目的)
第1条 この規程は、北広島町農業委員候補者の評価を北広島町長に報告するための北広島町農業委員候補者評価委員会(以下、「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 北広島町長の求めにより、農業委員会法等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び北広島町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第37号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、北広島町長に報告すること。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(評価委員)
第3条 評価委員会に、北広島町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 北広島町副町長
(2) 北広島町総務課長
(3) 北広島町農林課長
(4) 北広島町農業委員会事務局長
(5) 北広島町農業委員 若干名
(主幹)
第4条 評価委員会に、会長を置く。会長は副町長とする。
(招集)
第5条 評価委員会は、会長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、会長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数の時は、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成29年3月30日より施行する。