○北広島町新規就農総合対策事業実施要領

平成23年6月20日

告示第63号

北広島町新規就農総合対策事業実施要領

(趣旨)

第1条 北広島町新規就農総合対策事業実施要綱(平成23年北広島町告示第62号。以下「要綱」という。)第3条第2項の各号に掲げる事業の実施については、要綱に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(事業の実施)

第2条 事業の実施にあたっては、次のとおりとする。

(1) 農業体験研修事業(農業インターンシップ事業)

 北広島町新規就農支援会議(以下「就農会議」という。)は、農業体験研修の受入が可能な農家及び集落法人(以下「就農サポーター」という。)を募集し、その登録を行う。

 就農会議は、農業体験希望者を募集し、その登録を行う。

 就農会議は、就農サポーターの要望と体験希望者の適性及び技能を踏まえて、体験者の受入先を紹介する。

 体験期間は原則として2週間程度とし、作業時間等は受入先の就業規則等に従うこととする。

 受入者への報酬は原則として不要とし、体験に係る交通費及び保険等の費用は体験希望者の負担とする。

(2) 農業技術大学校就学支援事業

 広島県立農業技術大学校(以下「大学校」という。)の就学に要する費用の一部を助成する。

 この支援を受ける者は、大学校卒業後、北広島町内おいて定住し、原則として、自家農業の後継者として就農するか、又は自立して農業経営を行うことを志す者とする。

(3) 就農研修支援交付金事業

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第1項に基づき認定を受けた特定農用地利用規程において、同条第4項により特定農業法人として定められた農業生産法人(以下「集落法人」という。なお、特定農用地利用規程の有効期限が到来した法人についても本事業においては集落法人とみなす。)の構成員となり、その事業に就労するため、又は新規に自立して就農するため、新規就農研修生として町長が認定した者(以下「認定研修生」という。)に対し、研修支援金を交付する。

 研修は、原則として2年間とし、先進農家又は集落法人における研修若しくは北広島町新規就農研修施設における研修とする。なお、研修先の先進農家については、原則として登録された就農サポーターとする。

(4) 初期投資支援事業

認定研修生が研修を行った集落法人の構成員となり、その事業に従事する場合(以下「法人就労」という。)、又は認定研修生が新規に農業経営を開始する場合(以下「自立就農」という。)に必要な次の施設及び機械等を導入する経費の一部を、当該集落法人又は自立就農した者に補助する。また、就農時に既存農家の経営資産(適正に評価されたもので、町が認めた機械及び施設等。ただし不動産を除く。)を、その親族以外である認定研修生が譲り受ける場合(以下「第三者移譲」という。)、その資産の取得に必要な経費の一部を、第三者移譲を受けた者に補助するものとする。

 ビニールパイプハウス(これに付随する栽培管理調製用の機器及び構築物を含む)

 広島県が定めた特定高性能農業機械導入計画に定める機械

 和牛繁殖素牛又は乳用牛(搾乳素牛に限る)

(5) 経営安定支援交付金事業

認定研修生が、自立就農又は法人就労した後、経営の早期安定化のため5年を限度に交付金を交付する。

(6) 就農支援交付金事業

青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第1項の認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)が、新たに就農した場合(親族が営む農業経営の後継者として就農した場合を含む。)、交付金を交付する。

2 本事業の支援対象者は、次のとおりとする。

(1) 農業体験研修事業(農業インターンシップ事業)

原則として20歳以上39歳以下の者で、就農会議に申込みをし、登録された者。ただし、登録は就農会議において審査し、体験研修が可能と判断した者に限る。

(2) 農業技術大学校就学支援事業

広島県立農業技術大学校に就学する者で、町長が認定した者(以下「農大支援生」という。)。ただし、原則として25歳以下で、本事業の申請時に北広島町内に住所を有する者に限る。

また、国の青年就農給付金(準備型)を受ける者は対象としない。

(3) 就農研修支援交付金事業

原則として20歳以上39歳以下の者で、認定研修生であること。ただし、法人就労する場合は、当該法人を対象とする。

(4) 初期投資支援事業

認定研修生又は認定研修の修了後1年未満の者であること。ただし、特別な事情があり、町長が特に認めた場合においては、就農後5年まで実施時期を延長できるものとする。なお、法人就労する場合は、当該法人を支援対象とし、リースの方式(譲渡条件付リース契約に限る。)で助成を行う場合は、北広島町を事業区域とする農業協同組合(以下「農協」という。)を事業実施主体とする。

(5) 経営安定支援交付金事業

認定研修生として研修を修了した者であること。ただし、法人就労の場合は当該法人を対象とする。

(6) 就農支援交付金事業

認定研修生として研修を修了した者以外の者で、認定就農者であること。ただし、申請時において原則として39歳以下の者とする。

3 本事業の実施手続きは、次のとおりとする。

(1) 農業体験研修事業(農業インターンシップ事業)

 本事業の実施を希望する者は、就農会議に対して別記様式第1号により申込みを行うものとする。

 本事業により体験研修の受け入れを希望する者は、就農会議に対して別記様式第2号により申込みを行うものとする。

 就農会議は、及びにより名簿を作成するとともに、双方の意向に沿うよう調整及び紹介を行う。

 募集及び選考等に関しての詳細は、別に定める。

(2) 農業技術大学校就学支援事業

 本事業による支援を希望する者は、町長に対して申請を行うものとする。

 町長は、就農会議に対し選考にかかる意見を聞き、支援対象者を決定する。

 支援が決定した者は、誓約書を町長あて提出するものとする。なお、この誓約書の提出が無い場合、町長は支援の決定を取り消す。

 募集及び選考等については別に定める。

(3) 就農研修支援交付金事業

 本事業による支援を希望する者は、町長に対して申請するものとする。

 町長は、就農会議に対し選考にかかる意見を聞き、支援対象者を決定する。

 支援が決定した者は、誓約書を町長あて提出するものとする。なお、この誓約書の提出が無い場合、町長は支援の決定を取り消す。

 募集・応募及び選考等については別に定める。

(4) 初期投資支援事業

 本事業の支援を希望する者は、別記様式第3号により町長あて申請するものとする。なお、リースの方式により支援を受ける場合は、別記様式第4号により事業申出書をリース物件の貸付主体である農協に対し提出し、この申出を受けた農協は、別記様式第3号に当該申出書の写しを添付して町長あてに、申請するものとする。

 町長は、この申請書が提出された場合、要綱等に掲げる趣旨、要件及び認定就農計画に照らし適当と認めた場合、承認し、別記様式第5号により通知するものとする。

 北広島町補助金交付規則(平成17年規則第50号。以下「補助金規則」という。)に基づく補助金の交付申請は、この通知の後において行わなければならない。

(5) 経営安定支援交付金事業

 本事業の支援を希望する者は、補助金規則に基づく補助金交付申請書に別記様式第6号を添付し、原則として4月30日までに提出するものとする。

 本事業の支援を受けた者は、補助金規則に基づく事業実績報告書に別記様式第7号を添付し、原則として3月20日までに提出するものとする。

(6) 就農支援交付金事業

 本事業の支援を希望する者は、補助金規則に基づく補助金交付申請書に別記様式第8号及び認定就農計画の認定書の写しを添付して提出するものとする。

 本事業の支援を受けた者は、補助金規則に基づく事業実績報告書に、別記様式第9号及び就農を証する書類の写しを添付して提出するものとする。

4 本事業の支援を受けた者は、別表1の区分に基づき状況報告をするものとする。

(助成措置等)

第3条 要綱第4条に基づき、本事業の実施にあたって必要な経費等について、次のとおり補助又は助成するものとする。

(1) 農業技術大学校就学支援事業

 支援対象者に対し、広島県立農業技術大学校において就学するために必要な経費の内、学費及び寮費の1/2以内を、入学の月から2年間を限度として補助するものとする。なお、農協が本事業と併せて学費及び寮費等の助成事業を行う場合は、当該農協が農大支援生に代わり、この補助金の申請及び受領をすることができるものとする。

 原則としてこの補助金は、第2条第4項の報告等に基づき、年2回に分けて交付する。

 農大支援生は、退学又は学業継続の見込みが無くなった場合、学業成績又は素行が著しく不良となった場合、若しくは本補助金を必要としない事由が生じた場合は、既に受領した補助金の一部又は全額を返還しなければならない。ただし、農大支援生の責めに帰さない事由による場合はこの限りではない。

 町長は、農大支援生が卒業後において、第2条第1項第2号イの要件を満たさなくなった場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、卒業後において北広島町に住所を定め、農業関係の事業及び職業に就いた場合、就農を目的とした研修を受ける場合、及び農大支援生の責めに帰さない事由による場合は、この限りではない。

(2) 就農研修支援交付金事業

 支援対象者に対し、北広島町新規就農研修施設、先進農家及び集落法人における研修並びに研修後の就農準備に必要な経費等にあてるため、研修期間中において1か月当たり15万円以内を、2年間を限度に交付する。ただし、国の青年就農給付金(準備型)を受ける者はその1/2を交付する。なお、集落法人において研修を行う場合にあっては、当該集落法人に対して交付するものとする。ただし、この場合において当該法人は、就業規則等に従い労賃、賄い料及び事業に必要な資格等の取得費用として当該研修生に対し支給するものとする。

 町長は、認定研修生が次のいずれかに該当する場合は、事業の実施を取り消すことができる。

(ア) 認定研修生が関係する法令、町規則、要綱及びこの要領に定める事項に違反した場合、又は該当しないことが判明した場合

(イ) 認定研修生が本研修を取りやめた場合、又は研修終了後1年以内に就農しない場合、若しくは就農後3年の間に離農したと場合

 町長は、前号の規定により事業の実施を取り消した場合は、交付した交付金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、認定研修生の責めに帰さない事由による場合はこの限りではない。

(3) 初期投資支援事業

 支援対象者に対し、補助対象となる施設及び機械等の導入経費の1/2以内を1回に限り助成する。ただし、補助金の上限は500万円とする。

 補助対象事業費の算定にあたっては、入札又は見積もり合わせ等により事業費の低減を図らなければならない。なお、第三者移譲による資産の価格算定にあたっては、残存価格及び農機具等の販売業者等による第三者の適正な査定価格を参考に、就農会議の指導のもと、譲渡者及び譲受者双方の合意により決定する。

 補助対象となる施設及び機械の規模及び性能は、認定就農計画に則したものであること。

 実施中又は既に完了した事業を、本事業に切り替えて補助対象とすることはできない。

 国及び県の補助事業に上乗せ実施する場合は、国及び県の補助金と本事業の補助金を合算した額が、事業費の3/4を超えないものとする。なお、国及び県の補助事業と本事業を、それぞれ個別に実施することも可能とする。

 本事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な利用を図らなければならない。さらに、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、町長の承認を得ないで本事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。

 町長は、補助金を受領した者が前号の規定に違反した場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(4) 経営安定支援交付金事業

 認定研修生が自立就農又は法人就労した場合、別表2のとおり経営安定支援交付金を交付する。ただし、国の青年就農給付金(開始型)を受ける者はその1/2を交付する。また、法人就労をする場合は受け入れる集落法人に対して交付するものとし、当該法人は、就業規則等に従い労賃相当額を認定研修生に支給するものとする。

 この交付金の交付期間は、研修修了年度の翌年を第1年目とし5年間を限度とする。

 町長は、この交付金を受けた者が次の何れかに該当する場合は、事業の実施を取り消すことができる。

(ア) 関係する法令、町規則、要綱及びこの要領に定める事項に違反したとき、又は該当しないことが判明したとき。

(イ) 本事業により新規就農した者が、この交付金の受領期間中又は交付金受領年度の翌年から3年の間に離農した場合、若しくは法人就労した者が交付期間中又は交付金受領年度の翌年から3年の間において、当該法人の構成員でなくなった場合

 町長は、前号の規定により事業の実施を取り消した場合は、既に受領した交付金の全部または一部の返還を命じることができる。ただし、この交付金受領者の責めに帰さない事由による場合はこの限りではない。

(5) 就農支援交付金事業

 支援対象者に対し、就農時に必要な機械・施設の整備及び技術習得等に必要な費用にあてるため、申請に基づき就農した年度において30万円を交付する。

 町長は、支援対象者が次のいずれかに該当する場合は、事業の実施を取り消すことができる。

(ア) 関係する法令、町規則、要綱及びこの要領に定める事項に違反したとき、又はその要件に該当しないことが判明したとき。

(イ) この交付金を受領した年度の翌年から3年の間に離農したとき。

 町長は、前号の規定により事業の実施を取り消した場合は、既に受領した交付金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、本交付金受領者の責めに帰さない事由による場合はこの限りではない。

(支援対象者の責務)

第4条 本事業の支援対象者は、次の責務を有する。

(1) 就農会議、県、町、農協(以下「就農会議等」という。)の関係者の指導に従うとともに、当該関係者に対し誠意と熱意をもって接すること。

(2) 農大支援生にあっては、広島県農業技術大学校の定めに従い学生生活をおくり、勉学に精励すること。

(3) 認定研修生にあっては、研修先の先進農家又は集落法人の指導に従うとともに、誠意と熱意をもって接すること。

(4) 就農後又は法人就労後においては、地域住民と協調して農業経営及び地域生活を行うこと。

(5) 就農後において、経営内容の大幅な変更等が生じる場合は、速やかに就農会議へ報告すること。

(指導推進)

第5条 就農会議等は、農大支援生、認定研修生及び本事業により就農又は法人就労した者に対し、当該支援者の立場に立って適切かつ親身になって指導を行うものとする。なお、指導にあたっては申請者からの報告等を有効に活用するものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項については町長が別に定める。

1 この要領は平成23年6月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この要領第2条第1項第2号同条第2項第2号同条第3項第2号及び第3条第1項第1号の事業においては、平成23年度に新たに入学した者を対象とする。

(平成24年5月1日告示第45号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表1(第2条第4項関係)

事業実施状況報告について

区分

報告様式

提出期限

提出先

1 農業体験研修事業(農業インターンシップ事業)

別記様式第10号

体験研修終了後、1カ月以内

就農会議

2 農業技術大学校就学支援事業

別記様式第11号

在学中における9月30日及び3月20日

北広島町長

3 就農研修支援交付金事業

別記様式第12号

原則として研修期間の翌月10日

4 就農支援交付金事業

別記様式第13号

就農した年から5年間における毎年3月20日

別表2(第3条第4号関係)

経営安定支援交付金事業に係る交付額

研修終了後の年度

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

年間交付額

162万円

144万円

126万円

108万円

90万円

※ 国の青年就農給付金(開始型)を受給する者は、1/2を交付する。

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北広島町新規就農総合対策事業実施要領

平成23年6月20日 告示第63号

(平成26年4月1日施行)