○大朝農村高齢者活性化センター管理規則

平成17年2月1日

規則第120号

大朝農村高齢者活性化センター管理規則

(指定管理者)

第2条 条例第4条の2の規定による指定管理者は、大朝農村高齢者活性化センター(以下「活性化センター」という。)の施設の適切な管理に努めるとともに、施設設置の目的に従ってこれを運営しなければならない。

(利用料金等)

第3条 条例第7条の規定により利用許可を受けた者は、利用するときまでに利用料を納付しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、利用後に納付することができる。

(利用料金の承認手続)

第4条 条例第8条の規定により、利用料金を定めようとするときは、指定管理者が、農村高齢者活性化センター利用料金承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項による申請があったときは、遅滞なくその諾否について、農村高齢者活性化センター利用料金承認書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 町長は、指定管理者が利用料金を設定した場合は、速やかにこれを告示するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町農村高齢者活性化センター管理規則(平成5年大朝町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

画像

画像

大朝農村高齢者活性化センター管理規則

平成17年2月1日 規則第120号

(平成18年5月26日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第120号
平成18年5月26日 規則第32号