○北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第124号

北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成17年北広島町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入申込み)

第2条 北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第178号)第8条第1項の規定に基づき、排水設備の計画の確認(新設に限る。)を受けようとする者は、北広島町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年北広島町規則第123号)第5条第1項に定める排水設備計画承認申請書と併せ、条例第3条の規定により農業集落排水施設加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受益者分担金の算定となる地積)

第3条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基礎となる土地の面積は、土地登記簿の地積による。ただし、当該土地登記簿に登記されていないとき、又はその他当該面積により難いと町長が認めるときは、実測その他の方法により町長が認定した面積とする。

(分担金の通知)

第4条 条例第5条の規定による分担金の額及びその納付期日等の通知は、農業集落排水事業受益者分担金通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金納付の猶予)

第5条 条例第5条に規定する分担金の納付について、条例第5条第2項ただし書による理由により分担金納付の猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、遅滞なく実態を調査し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条に規定する分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請が提出されたときは、受益者分担金減免基準(別表)に基づき審査のうえ、農業集落排水事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田町農業集落排水事業受益者分担金徴収に関する条例施行規則(平成9年千代田町規則第11号)又は豊平町農業集落排水処理施設加入者負担金に関する条例施行規則(平成13年豊平町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成23年3月14日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

受益者分担金減免基準

当該受益者

減額又は免除の対象となる主な土地

該当する主な用途

減ずる割合等(%)

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

国又は地方公共団体が公用に供する土地

役場庁舎

50

小、中、高等学校、幼稚園、大学

75

病院

25

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地

保育所、母子寮、老人ホーム、社会福祉事務所

75

有料の職員宿舎の土地


25

無料の職員宿舎の土地


それぞれ附属する施設と同じ。

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業財産となっている土地

郵政事業等各特別会計に属する行政財産

25

国又は地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

事業決定されているものに限る。

道路、河川、堤防、水路、公園広場等公衆の自由使用に供されるもの

100

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者



100

農業集落排水事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

農業集落排水事業のため金銭を提供したもの



提供した金銭の相当額

農業集落排水事業のため土地、物件又は労力を提供したもの



寄附物件の評価額相当額

その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地

小、中、高等学校、幼稚園、大学

(管理者又は職員等が居住に使用する建物は除く。)

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地

墓地

100

境内地

(管理者が居住に使用する建物敷地は除く。)

50

地方公共団体が設置する社会教育施設用地

地域づくりセンター、図書館、美術館、博物館、体育館

50

公共性が大であると認められる私道敷地


100

消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地


100

地区、町内会、自治会の所有する土地

会館、集会所

100

国、県又は町が指定している文化財が所在する土地


100

その他町長が特に減免する必要があると認めた土地


町長の認定する率

様式(省略)

北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第124号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第124号
平成20年3月31日 規則第32号
平成23年3月14日 規則第6号
平成31年3月20日 規則第11号