○北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月1日

条例第179号

北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北広島町が行う農業集落排水事業について、その必要な費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(2) 受益者 条例第4条第2号に規定する使用者をいう。

(3) 排水設備 条例第4条第4号に規定する排水設備をいう。

(4) 公共ます 前号に規定する排水設備と取付管を接合するますをいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、処理区域内において加入申込みを行い受益者となる者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、公共ますを設置した土地の面積に1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

(分担金の納付)

第5条 町長は、第3条により加入申込みを行った受益者に、前条の規定により分担金の額を定め、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、一括納付するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(分担金の減免)

第6条 町長は、公益上その他特別な理由により必要があると認めた者に対しては、分担金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の芸北町分担金条例千代田町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成9年千代田町条例第2号)又は豊平町農業集落排水処理施設加入者負担金に関する条例(平成13年豊平町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべき分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月17日条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

北広島町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月1日 条例第179号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第179号
平成22年12月17日 条例第34号