○芸北農村環境改善センター設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第180号

芸北農村環境改善センター設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業経営及び農業生活の改善と合理化、農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成を図り、農村の生活環境整備の推進に寄与するため、多目的利用施設として芸北農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

芸北農村環境改善センター

位置

北広島町川小田10075番地54

(管理)

第4条 環境改善センターは、その設置目的に応じて最も効率的に運営管理しなければならない。

2 環境改善センターに館長及び必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 環境改善センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けるものとする。

2 前項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けるものとする。

3 町長は、前2項の許可をする場合において、環境改善センターの運営管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、環境改善センターを使用する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他環境改善センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料の額を前納しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、使用後に納付することができる。町長が使用料を徴収することが不適当と認めるときは、これを減免することができる。

2 町長が使用料を徴収することが不適当と認めるときは、これを減免することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は環境改善センターの使用許可を受けた目的以外に使用又はその一部若しくは全部を転貸し、あるいは使用許可を譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者は、その使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 公益上又は環境改善センターの運営、管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(損害賠償)

第11条 使用者が環境改善センターの施設又は設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(運営審議会)

第12条 環境改善センターの効率的な運営管理を図るため、町長の諮問機関として芸北農村環境改善センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業関係者

(2) 教育関係者

(3) 各種団体代表者

(4) 学識経験者

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第13条 運営審議会に委員の互選による委員長及び副委員長を置くものとする。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集及び会議)

第14条 運営審議会は、委員長がこれを招集する。

2 運営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

3 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(費用弁償)

第15条 運営審議会の委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北広島町条例第34号)の定めるところにより報酬の支給及び費用弁償をする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関する必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、芸北町農村環境改善センター設置及び管理条例(平成3年芸北町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

室名

基本料金(1時間)

冷暖房料(1時間)

移動観覧席(1回)

多目的ホール

650円

410円

320円

調理実習室

260円

180円

和室1号

110円

90円

和室2号

130円

90円

研修室(第2)

260円

180円

備考

1 町民以外の者の使用については、この表に掲げる金額の倍額とする。

2 利用時間4時間までは冷暖房料を徴収しないものとする。

芸北農村環境改善センター設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第180号

(令和3年4月1日施行)