○千代田開発センターの設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第181号
千代田開発センターの設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、北広島町の産業の開発並びに教育文化、福祉の向上に資するため、住民の利用に供する目的をもって、総合的かつ拠点的な施設として、千代田開発センター(以下「開発センター」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 千代田開発センター
位置 山県郡北広島町有田1234番地1
(事業)
第3条 開発センターは、おおむね次の事業を行う。
(1) 産業の振興に関する研修活動等を促進するための事業
(2) 生活改善を行うための事業
(3) 保健衛生知識の高揚に関する事業
(4) 社会教育及び文化教養に関する事業
(5) 住民の憩い及び交流の場としての公共的利用に供すること。
(6) その他産業開発、生活環境の改善等地域開発のために必要とする事業
(職員及び職務)
第4条 開発センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 必要に応じその他の職員を置くことができる。
2 所長は、町長の命を受け、開発センターの目的達成のため、施設の保全、管理、適正な運営に努めると共に、事業の企画、実施その他必要な事務を掌理し、所属職員の指揮監督に当たる。
3 その他の職員は、所長の命を受け、開発センターの事業の実施及び事務を処理する。
(開発センター運営審議会)
第5条 開発センターの運営に当たり、町長は、必要に応じ開発センター運営審議会を設けることができる。
(開館時間)
第6条 開館時間は、休館日を除き午前8時30分から午後5時までとする。
2 町長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更することができる。
(使用期間)
第8条 開発センターの使用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第9条 開発センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第10条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第11条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、使用の条件を新たにし、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は別に定める規則及び命令に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 町長において、必要があると認めるとき。
(使用料)
第12条 開発センターの使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 町長は、公用又は公益事業のため、開発センターを使用するときで、相当の理由があると認めるときは使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第11条第3号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(損害の責任)
第15条 開発センターの施設、設備、物品等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 条例第11条の規定により、開発センターの使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限した場合において、使用者に損害を生ずることがあってもこれに対して補償の責任は負わない。
(費用弁償)
第16条 運営審議会を設けた場合の委員の報酬並びに職務を行うために要する費用の弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北広島町条例第34号)の定めるところによる。
(指定管理者による管理)
第17条 開発センターの管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 開発センターの施設等の維持管理に関する業務
(3) 開発センターの使用の許可に関する業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に開発センターの管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、開発センターの施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表に定める金額とする。
3 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金の額を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。
4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条、第18条関係)
開発センター使用料
室名 区分 | 大ホール(1時間当たり) | 研修室1及び加工実習室(1時間当たり) | 研修室2・会議室・その他(1時間当たり) |
午前8時30分~午後5時まで | 3,800円 | 550円 | 440円 |
午後5時以降 | 4,600円 | 650円 | 520円 |
準備及び撤去料金 | 上記料金×時間数×0.5(土・日・休日料金は適用しない。) | ||
土・日・休日料金 | 上記料金×時間数×1.2 | ||
使用料金は電気料・ガス使用料等を含めた料金とする。 入場料有料の場合及び町外の者の使用についての使用料金は上記の額の2倍の額とする。 (1時間に満たない場合は1時間として取り扱う。) 味噌加工での加工実習室の使用料については規則で定めるものとする。 |