○千代田開発センター管理運営規則

平成17年2月1日

規則第125号

千代田開発センター管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田開発センターの設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第181号。以下「条例」という。)の規定に基づき管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 千代田開発センター(以下「開発センター」という。)を使用しようとする者は、様式第1号による開発センター使用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 開発センター使用許可申請書は、使用前日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

3 許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、開発センターの使用を許可したときは、様式第2号による開発センターの使用許可書をその者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 町内に事務所を有し、町長が承認した産業、文化、教育、労働、社会事業に関する団体又は機関とする。

(2) その他公用又は公益を目的とする集会

(3) 町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項各号による使用料については、全額免除する。

(施設、設備の管理)

第5条 所長は、常に当該開発センターの施設、設備の保全管理に努め、次の表簿を備え、及びその保管をしなければならない。

(1) 備品台帳及び施設台帳(建物、設備等の図面を含む。)

(2) 開発センター使用簿

(3) その他必要な表簿

2 前項に掲げる表簿のうち、同項第1号は永久保存とする。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(使用料の納付)

第7条 開発センターの使用許可を受けた者は、許可と同時に条例に定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、味噌加工での加工実習室の使用料については別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に開発センターの管理を行わせる場合は、「北広島町長」とあるのは「指定管理者」とする。ただし、第4条第1項第1号及び第6条を除く。

2 第4条の規定は、条例第18条第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合について準用する。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」とし、様式第1号から様式第2号までの様式中「北広島町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(施行期日)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成28年6月21日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

味噌の加工実習室での使用料

味噌

使用料

1釜

1,250円

2釜

2,500円

3釜

3,750円

4釜

5,000円

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千代田開発センター管理運営規則

平成17年2月1日 規則第125号

(平成28年6月21日施行)