○千代田開発センター管理運営規則
平成17年2月1日
規則第125号
千代田開発センター管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、千代田開発センターの設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第181号。以下「条例」という。)の規定に基づき管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 千代田開発センター(以下「開発センター」という。)を使用しようとする者は、様式第1号による開発センター使用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 開発センター使用許可申請書は、使用前日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。
3 許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(許可書の交付)
第3条 町長は、開発センターの使用を許可したときは、様式第2号による開発センターの使用許可書をその者に交付する。
(使用料の減免)
第4条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 町内に事務所を有し、町長が承認した産業、文化、教育、労働、社会事業に関する団体又は機関とする。
(2) その他公用又は公益を目的とする集会
(3) 町長が特別の事由があると認めたとき。
2 前項各号による使用料については、全額免除する。
(施設、設備の管理)
第5条 所長は、常に当該開発センターの施設、設備の保全管理に努め、次の表簿を備え、及びその保管をしなければならない。
(1) 備品台帳及び施設台帳(建物、設備等の図面を含む。)
(2) 開発センター使用簿
(3) その他必要な表簿
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成28年6月21日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
味噌の加工実習室での使用料
味噌 | 使用料 |
1釜 | 1,250円 |
2釜 | 2,500円 |
3釜 | 3,750円 |
4釜 | 5,000円 |