○北広島町共同利用機械器具管理運営規程

平成17年2月1日

告示第102号

北広島町共同利用機械器具管理運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、農林漁業同和対策事業に基づく共同利用機械器具(以下「共同機械」という。)の適正な管理を行い、もってその使用の効率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規程を適用する共同機械は、次のとおりとする。

(1) 機械の種類

トラクター、耕うん機、テイラー、ハーベスター、バインダー、田植機、育苗機、もみすり機その他町長が特に必要と認めた機械

(利用者)

第3条 この共同機械を使用することのできる者は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 北広島町内の同和地区に住居を有し、農林業を営んでいる者

(2) 共同機械の使用に当たり、使用料を納付することのできる者

(使用料)

第4条 使用料は、共同機械購入費の12分の1に相当する額とし、使用料の納付期間は5年以内で町長と利用者の協議により定めるものとする。

(経費の負担)

第5条 利用者は、前条に定める使用料のほか、燃料等共同機械の使用に必要な経費を負担しなければならない。

(共同機械の所有)

第6条 共同機械は、原則として5年間は町の所有とする。ただし、耐用年数等により延長が認められる場合はその期間とする。

2 前項の期間満了後において第4条の規定による使用料が完納されている場合は無償にて利用者に払い下げるものとする。

(共同機械の所属)

第7条 共同機械の所属は、北広島町役場農林課とする。ただし、町長が特に必要と認めたとき又は払い下げが成立したときはこの限りでない。

(管理の原則)

第8条 共同機械は、その使用目的に支障をきたさないよう常に点検整備して所定の場所に格納しておかねばならない。

(保管格納場所)

第9条 共同機械の保管場所は、別に定める北広島町共同利用機械器具保管施設管理規程(平成17年北広島町告示第103号)に定める所定の場所とする。

(管理運営の機関)

第10条 共同機械の管理運営は当該機械の所属する機関の長が行うものとする。ただし、町長は必要に応じ、関係地区の代表者にその管理運営を委託することができる。

(台帳の整備)

第11条 管理機関の長は、様式第1号による共同機械台帳を備え、これを整理保存しなければならない。

2 この記載事項に変更を生じた場合も同様とする。

(管理運営委託)

第12条 共同機械の管理運営を第10条ただし書に基づき関係地区の代表者(以下「受託者」という。)に委託した場合には、管理運営委託契約を結び、その管理運営が適正かつ効率的に行われるようにしなければならない。

(使用上の管理)

第13条 共同機械を使用中、故障又は事故が発生した場合は、その原因が使用者の過失による場合は、その使用者の全面的な責任とする。

2 前項の規定により、その経費の負担は使用者において負担しなければならない。

3 個人責任に帰さない場合又は町長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 受託者は、故障又は事故が発生した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

5 その他必要と思われる事項は、その都度定めるものとする。

(使用日誌の記録)

第14条 共同機械の使用者は、様式第2号による使用日誌にその日の使用状況等を記録し、管理受託者の押印を受けなければならない。

(報告)

第15条 管理受託者は、共同機械の管理運営の状況及び稼動実績について翌年3月31日までに、様式第3号により町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の千代田町共同利用機械器具管理運営規程(昭和51年千代田町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日告示第38号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

様式(省略)

北広島町共同利用機械器具管理運営規程

平成17年2月1日 告示第102号

(平成26年4月1日施行)