○北広島町共同利用機械器具保管施設管理規程

平成17年2月1日

告示第103号

北広島町共同利用機械器具保管施設管理規程

(趣旨)

第1条 この規程は、農林漁業同和対策事業に基づく共同利用機械器具保管施設(以下「格納庫」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(施設の設置場所及び名称)

第2条 この規程を適用する格納庫の設置場所及び名称は、別表のとおりとする。

(利用)

第3条 格納庫に保管する機械は、北広島町共同利用機械器具管理運営規程(平成17年北広島町告示第102号)に定める機械、関係地区住民の所有する農業用機械及びその他町長が認めたものとする。

(管理)

第4条 町長は、関係地区の代表者に管理を委託することができるものとする。

2 管理者は、格納庫が損傷したときは、速やかにその箇所を届け出て、町長の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の豊平町共同機械機具保管施設管理規程(昭和51年豊平町告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月11日告示第2号)

この告示は、平成29年1月11日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

設置場所

志路原共同農機具格納庫

志路原字森原101番地

今吉田共同農機具格納庫

今吉田字宮沖2377番地3

都志見共同農機具格納庫

都志見字穴ケ迫4987番地5

上石共同農機具格納庫

上石字鍛治屋原719番地1

今吉田共同農機具第2格納庫

今吉田字南迫2580番地2

上石ライスセンター

上石字後ケ谷1045番地

北広島町共同利用機械器具保管施設管理規程

平成17年2月1日 告示第103号

(平成29年1月11日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 告示第103号
平成29年1月11日 告示第2号