○北広島町の捕獲柵使用等に関する取扱要領

平成22年8月13日

告示第79号

北広島町の捕獲柵使用等に関する取扱要領

第1 趣旨

この要領は、北広島町内における野生鳥獣の農林水産物に対する被害対策のため、効果的に有害鳥獣の捕獲等を適確かつ効率的に実施することを目的とする。

北広島町が所有する捕獲柵の使用に関する取扱いについては、北広島町有害鳥獣捕獲を目的とする鳥獣の捕獲許可事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

第2 使用者

別表の捕獲柵は、事務処理要領に基づき、北広島町有害鳥獣捕獲対策協議会で承認された、北広島町有害鳥獣捕獲班員(以下「捕獲班員」という。)が無償で使用できるものとする。

第3 使用申請及び使用承諾

捕獲柵使用の承認を受けようとする捕獲班員は、北広島町捕獲柵使用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は捕獲柵使用申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、北広島町捕獲柵使用承認通知書(別記様式第2号)により当該申請を行った捕獲班員に通知するものとする。

第4 使用上の遵守事項

捕獲柵を使用する場合、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 趣旨に反する使用はしないこと。

(2) 営利を目的として独占的に使用しないこと。

(3) 北広島町捕獲柵使用承認通知書の使用条件に反する使用はしないこと。

(4) その他著しく不適当と認められる使用はしないこと。

第5 使用の取り消し

町長は、捕獲柵を使用する者が第4に定める事項を遵守しないときは、その使用及び貸付を取り消すことができる。

第6 補則

この要領に定めるもののほか、捕獲柵の取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年8月13日から施行する。

(平成26年3月31日告示第40号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

捕獲柵種類

番号

個数

保管場所

箱わな

北芸No.1

1

北広島町役場芸北支所

箱わな

北大No.1

1

北広島町役場大朝支所

箱わな

北大No.2

1

北広島町役場大朝支所

箱わな

北千No.1

1

北広島町役場本庁農林課

箱わな

北千No.2

1

北広島町役場本庁農林課

箱わな

北豊No.1

1

北広島町役場豊平支所

箱わな

北豊No.2

1

北広島町役場豊平支所

画像

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北広島町の捕獲柵使用等に関する取扱要領

平成22年8月13日 告示第79号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年8月13日 告示第79号
平成26年3月31日 告示第40号