○天狗の里公園管理運営規則

平成17年2月1日

規則第133号

天狗の里公園管理運営規則

(目的)

第1条 この規則は、天狗の里公園設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第191号。以下「条例」という。)の規定に基づき天狗の里公園の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 条例第6条の規定により施設を使用しようとする者は、使用承認申請書(別記様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除ができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町内に事務所を有し、町長が承認した教育、学術、文化、産業、労働、社会事業に関する団体又は機関の行う事業に使用する場合

(2) 町長が特別の事由があると認めたとき。

(原状回復)

第4条 使用者は、施設の使用を終えたとき又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその施設を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき又は履行不完全なときは、管理者がこれを代行し、その費用は使用者から徴収することができる。

(施設設備の管理)

第5条 指定管理者は、天狗の里公園の各施設、設備の保全管理に努め、次の帳簿を備え、その保管をしなければならない。

(1) 天狗の里公園の沿革誌

(2) 施設及び備品台帳(土地、建物、設備等の図面を含む。)

(3) 天狗の里公園の使用簿

(4) その他必要な表簿

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天狗の里公園管理運営規則(平成11年大朝町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

画像

天狗の里公園管理運営規則

平成17年2月1日 規則第133号

(平成18年5月26日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成17年2月1日 規則第133号
平成18年5月26日 規則第36号