○船垰公園管理規則

平成17年2月1日

規則第134号

船垰公園管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、船垰公園の管理及び事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 船垰公園設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第192号。以下「条例」という。)第8条の規定により許可を受けようとする者は、使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の使用申込書には、使用しようとする者の氏名、住所(団体の場合は、その名称、連絡場所及び責任者氏名)並びに使用施設の名称、利用目的及び期間を記載しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、使用の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を申込者に交付する。

2 町長は、前項の許可をしないときは、その旨及び理由を申込者に通知しなければならない。

(使用料の納付)

第4条 船垰公園の使用許可を受けた者は、許可と同時に条例に定めるところにより使用料を町へ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第3項の規定により使用料の減免ができるのは、次のとおりとする。

(1) 町内に事務所等を有し町長が承認した団体又は機関の使用

(2) 町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項各号による使用料については、減額又は全額免除とする。

(原状の回復)

第6条 船垰公園を使用した者は、使用後速やかにその施設及び使用場所を原状に復しておかなければならない。条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときもまた同様とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の船垰公園管理規則(平成7年大朝町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月2日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成24年5月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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船垰公園管理規則

平成17年2月1日 規則第134号

(平成24年5月23日施行)