○建設工事における入札及び契約の過程に係る苦情申立てに関する要綱

平成24年5月24日

告示第53号

建設工事における入札及び契約の過程に係る苦情申立てに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)等の趣旨を踏まえ、入札及び契約の過程に係る苦情の適切な処理手続に関し、法令及び他の要綱等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に規定する事項について、他の要綱等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「苦情」とは、次に掲げる事項について入札契約担当課の説明を受けた者が有する苦情をいう。

(1) 競争入札に参加するために必要な資格を有する者の名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)に登載されなかった理由

(2) 一般競争入札に参加する資格の確認申請において、当該資格が認められなかった理由

(3) 指名競争入札において、入札に係る業種と同一の業種に登録を有する者が、当該入札において指名されなかった理由

(4) 総合評価落札方式において、落札者とならなかった者が落札者として選定されなかった理由

(5) 最低制限価格制度による入札において、落札者とならなかった者が落札者として選定されなかった理由

(6) 低入札価格調査制度による入札において、落札者とならなかった者が落札者として選定されなかった理由

(7) 指名除外措置において、指名除外を受けた者が指名除外を受けた理由

(8) 契約制限措置において、契約制限の措置となった者が契約制限を受けた理由

(苦情申立て)

第3条 苦情申立てができる者(以下「申立者」という。)及び苦情申立てができる期間は、前条各号に掲げる区分に応じて別表に定める範囲とし、別記様式第1号の苦情申立書(以下「申立書」という。)により行うことができる。

2 申立書が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなす。

(苦情申立ての教示)

第4条 入札契約担当課は、第3条の規定により申立者から手続方法等について求められたときは、苦情申立てができる事項、期間及び手続について教示しなければならない。

(苦情申立ての回答)

第5条 入札契約担当課は、苦情申立てを行うことができる最終日の翌日から起算して10日(休日を除く。)以内に別記様式第2号の苦情申立回答書(以下「回答書」という。)により、申立者に回答するものとする。ただし、事務処理上の困難その他やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(苦情申立ての却下)

第6条 入札契約担当課は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に苦情申立ての適格を欠くと認められるときは、当該申立てを却下することができるものとする。

2 前項の規定により苦情申立てを却下したときは、当該申立者に対して別記様式第3号の却下通知書により、その旨を通知するものとする。

(再苦情申立て)

第7条 第5条の回答書を受理した申立者で当該回答書の内容に不服があるものは、当該回答書を受けた日の翌日から起算して7日以内(休日を含まない。)別記様式第4号の再苦情申立書により、再苦情の申立てをすることができる。

(再苦情申立ての回答)

第8条 入札契約担当課は、再苦情申立てがあったときは、当該再苦情申立てが前条に定める期間内に行われなかった場合を除き、直ちに指名業者等資格審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。この場合において、入札契約担当課は、審査会に対し再苦情申立てを受理した日から30日以内に答申するよう求めるものとする。

2 入札契約担当課は、審査会から答申があったときは、当該答申を尊重して、答申があった日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に別記様式第5号の再苦情申立回答書により、申立者に回答するものとする。

(再苦情申立ての却下)

第9条 入札契約担当課は、審査会から再苦情申立てを却下する旨の決定を受けたときは、直ちに第6条第2項に定める却下通知書により、申立者に回答するものとする。

(結果の公表)

第10条 入札契約担当課は、申立者に回答を行ったときは、建設工事の入札及び情報の公表に関する規則(平成19年北広島町規則第26号)の例により、申立者が提出した申立書及び作成した回答書の写しを閲覧により公表するものとする。

2 申立期間の徒過等により申立てを却下したときもまた同様とする。

(入札手続きの執行)

第11条 苦情の申立て及び再苦情の申立ては、原則として入札の執行、契約手続き及び工事の施工を妨げない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年6月6日告示第60号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)



苦情申立てができる者

苦情申立てができる期間

苦情申立てができる範囲

1

競争入札参加資格者名簿

競争入札参加資格者名簿へ登載されなかった者

競争入札参加資格者名簿へ登載されない旨の通知を受けた日から起算して5日以内(休日を含まない)

競争入札参加資格者名簿へ記載されない理由

2

一般競争入札(事後審査型)

資格審査の結果、資格なしと判定された者

当該入札案件の入札参加資格不適格通知書の通知を行った日から起算して3日以内(休日を含まない)

入札参加資格がないと認められた理由

3

指名競争入札

当該入札と同一業種・同一区分の北広島町入札参加資格者名簿に登載された者で当該競争に指名されなかった者

当該入札案件の結果を公表した日から起算して5日以内(休日を含まない)

指名されなかった理由

4

総合評価落札方式

当該入札に参加した者で落札者とならなかった者

当該入札案件の結果を公表した日の翌日から起算して10日以内

落札者として選定されなかった理由

5

最低制限価格

最低制限価格を下回り、入札失格として落札することができなかった者

当該開札日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)

落札者として選定されなかった理由

6

低入札価格調査

調査基準を下回った入札について調査を行った結果、当該契約の仕様に適合した履行がされないと判断された者

契約の仕様に適合した履行がされないと判断された旨の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)

落札者として選定されなかった理由

7

指名除外

指名除外の通知を受けた者

指名除外の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(休日は含まない)

指名除外理由

8

契約制限措置

契約制限措置の通知を受けた者

契約制限措置の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)

契約制限措置理由

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建設工事における入札及び契約の過程に係る苦情申立てに関する要綱

平成24年5月24日 告示第53号

(平成24年7月1日施行)