○北広島町建設工事監督規程

平成20年4月30日

告示第74号

北広島町建設工事監督規程

(趣旨)

第1条 町が行う建設工事(以下「工事」という。)の監督(以下「監督」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(監督員の責務)

第2条 北広島町建設工事執行規則(平成17年北広島町規則第135号。以下「規則」という。)第18条第1項の規定による監督員(監督員を定めていない場合には町長が命ずる職員。以下「監督員」という。)は、工事が公共の福祉の向上に寄与することを認識し、監督にあたっては公正を旨とし、厳正及び的確にその職務を行うよう努めるものとする。

(監督業務の分類)

第3条 監督業務は、総括業務、主任業務及び一般業務に分類するものとし、その業務内容は、次のとおりとする。

(1) 総括業務 監督業務に関する総括並びに主任業務及び一般業務を担当する監督員の指揮監督

(2) 主任業務 監督業務のうち、現場に関する総括及び一般業務を担当する監督員の指揮監督

(3) 一般業務 監督業務のうち、総括業務及び主任業務以外の業務

(監督員の担当業務)

第4条 監督員は、総括監督員、主任監督員及び一般監督員とし、それぞれ前条に規定する総括業務、主任業務及び一般業務を担当する。ただし、総括監督員を置かないときは、主任監督員が総括業務及び主任業務を担当する。

(監督体制及び監督員の指定)

第5条 監督は、総括監督員、主任監督員及び一般監督員が行う。ただし、総括監督員を置かないときは、主任監督員及び一般監督員が行う。

2 前項の監督員は、工事の請負契約ごとにそれぞれ指定するものとする。

(指定基準)

第6条 監督員には、次に掲げる職員を指定するものとする。

(1) 総括監督員 工事を担当する主幹以上の職にある職員

(2) 主任監督員 工事を担当する係長以上の職にある職員

(3) 一般監督員 工事を担当する主事以上の職にある職員

(監督の方法)

第7条 監督は、すべて契約書、設計図書(仕様書、図面等)と照合して行うものとする。

(工事記録等)

第8条 監督員は、当該工事の受注者から提出された書類、工事打合せ簿及び図面並びに検査、試験等の結果について、その処理経緯を明らかにするものとする。

この告示は、平成20年4月30日から施行する。

(平成23年5月25日告示第53号)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

北広島町建設工事監督規程

平成20年4月30日 告示第74号

(平成23年7月1日施行)