○北広島町生活道路舗装事業実施要綱
平成17年10月3日
告示第218号
北広島町生活道路舗装事業実施要綱
(趣旨)
第1条 北広島町は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に規定する道路以外の道路で、町内居住者にとって最も必要な路線(以下「生活道路」という。)を舗装することにより生活の利便性を向上させ、法定の道路沿線の住民との平準化を図るため、生活道路舗装事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(採択基準)
第2条 事業の採択基準は、次の各号の条件を満たすものとする。
(1) 幅員が2.5m以上であること。
(2) 町民が居住する人家があること。
(3) 国又は県の補助対象事業とならない道路であること。
(採択申請)
第3条 事業の採択を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、様式第1号による事業採択申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) その他町長が必要と認める書類
(事業の実施)
第5条 町長は、前条の通知に基づき、予算の範囲内において、工事を一括発注するものとする。
(分担金の賦課)
第6条 町長は、北広島町分担金徴収条例施行規則(平成17年北広島町規則第195号)第2条及び第3条の規定に基づき、当該事業に係る分担金を賦課するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、分担金の上限は、1申請ごとに50万円とする。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。