○北広島町生活道路舗装事業実施要綱

平成17年10月3日

告示第218号

北広島町生活道路舗装事業実施要綱

(趣旨)

第1条 北広島町は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に規定する道路以外の道路で、町内居住者にとって最も必要な路線(以下「生活道路」という。)を舗装することにより生活の利便性を向上させ、法定の道路沿線の住民との平準化を図るため、生活道路舗装事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。

(採択基準)

第2条 事業の採択基準は、次の各号の条件を満たすものとする。

(1) 幅員が2.5m以上であること。

(2) 町民が居住する人家があること。

(3) 国又は県の補助対象事業とならない道路であること。

(採択申請)

第3条 事業の採択を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、様式第1号による事業採択申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) その他町長が必要と認める書類

(採択)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、様式第2号による事業採択通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(事業の実施)

第5条 町長は、前条の通知に基づき、予算の範囲内において、工事を一括発注するものとする。

(分担金の賦課)

第6条 町長は、北広島町分担金徴収条例施行規則(平成17年北広島町規則第195号)第2条及び第3条の規定に基づき、当該事業に係る分担金を賦課するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、分担金の上限は、1申請ごとに50万円とする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

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北広島町生活道路舗装事業実施要綱

平成17年10月3日 告示第218号

(平成17年10月3日施行)