○北広島町建設工事等暴力団対策措置要綱
平成17年2月1日
告示第115号
北広島町建設工事等暴力団対策措置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町工事請負業者選定規則(平成17年北広島町規則第136号。以下「選定規則」という。)に定めるもののほか、建設工事の適正な履行の確保に資するため、町が発注する建設工事の受注業者から集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の介入を排除する措置について必要な事項を定める。
2 町長は、前項の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名除外の期間と同一期間指名から除外するものとする。
(指名除外の通知)
第3条 前条の規定により指名除外を行ったときは、当該有資格業者に対し、その旨通知するものとする。
(下請負等の禁止)
第4条 町長は、指名除外中の有資格業者が、北広島町発注工事に係る下請負をすることを認めないものとする。
(外郭団体への協力要請)
第5条 町長は、第2条の規定に基づき指名除外を行ったときは、必要な外郭団体等に対して同様の措置を行うよう協力要請するものとする。
(工事妨害の際の措置)
第6条 町長は、北広島町発注工事の受注業者が、暴力団関係者による工事妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該発注業者に対し、工期の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
(対策会議)
第7条 町に、第2条に規定する指名除外に関する審議を行うため対策会議を置く。
2 対策会議の委員は、選定規則第3条に定める委員をもってこれに充てる。
3 対策会議は町長が招集し、主宰する。ただし、町長に事故があるときは、副町長がその職務を代理する。
4 対策会議は、警察等捜査機関の参加を求め、意見を聴くことができる。
5 対策会議の運営に関する必要な事項は、別に定める。
(情報の入手及び事案の確認)
第8条 対策会議は、警察等捜査機関と密接な連携のもとに運営するものとする。
2 警察等捜査機関以外の関係官公庁及びその他の機関から暴力団関係者に関する情報提供があったときは、警察等捜査機関に情報の確認を求めるものとする。
(守秘義務)
第9条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第58号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月30日告示第88号)
この告示は、平成21年7月30日から施行する。
附則(平成21年10月1日告示第103号)
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
措置要件 | 指名除外期間 |
1 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上36か月以内 |
2 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から10か月以上30か月以内 |
3 有資格業者の代表役員等及び一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から8か月以上24か月以内 |
4 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から8か月以上24か月以内 |
5 有資格業者の代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは4に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上18か月以内 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 措置要領 |
有資格業者の指導 | 町は、建設工事を発注する場合、当該工事の仕様書又は現場説明資料等に「暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察へ提出すること。」を明記すると共に、機会あるごとにこの旨について、有資格業者を指導するものとする。 |
被害届受理証明書(願) | 町は、受注業者が工事妨害による被害を受けた場合は、当該受注業者から、警察署が発行する様式第1号の被害届受理証明書(願)の提出を求めるものとする。 |
工事妨害期間の調査依頼と回答 | 町は、暴力団関係者による工事妨害を理由として工期延長等を行う場合は、事前に様式第2号により当該工事に係る工事妨害期間の調査を警察署に依頼し、その結果を様式第3号により回答を受けるものとする。 |
情報交換と連絡会議 | 町は、暴力団関係者による工事妨害に適切に対応するため、必要と認めるときは、警察署と適宜連絡会議を開催し情報交換を行うものとする。 |
その他 | 各区分に定めのない事項については、別に定めるものとする。 |