○千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第138号

千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

(建築物等の許可申請)

第2条 次の表の許可区分の欄に掲げる許可を受けようとする者は、様式第1号による許可申請書の正本及び副本にそれぞれ同表の添付図書の欄に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

許可区分

添付図書

条例第3条第2項又は第6条の許可

(建築物の用途の制限)

付近見取図、地番図、配置図、敷地等断面図、各階平面図、付近周囲現況図及び設備機械等配置図(申請に係る建築物が工場の場合に限る。)

条例第4条第2号又は第6条の許可

(建築物の敷地面積の最低限度)

付近見取図、地番図、配置図、敷地等断面図、各階平面図並びに敷地及び床面積計算図

条例第5条又は第6条の許可

(壁面の位置の制限)

付近見取図、地番図、配置図、敷地等断面図、各階平面図及び断面詳細図(抵触部分に限る。)

2 前項の規定による添付図書には、それぞれ次の事項を明示しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

地番図

申請地及びその付近の地番

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

敷地等断面図

縮尺、敷地境界線の位置、建築物の位置、敷地の地盤と道路及び隣接地との高低差並びに敷地内又は敷地の隣接地にがけがある場合にあっては、がけの高さ、がけの勾配、土質、擁壁の有無、擁壁の構造及び敷地内の排水計画

各階平面図

縮尺、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

付近周囲現況図

(敷地の外周からおよそ50mの範囲のものとする。)

方位、建築物の位置及び用途並びに居住者及び土地又は建築物に関して権利を有する者の住所及び氏名

設備機械等配置図

敷地内又は建築物内における位置、名称及び能力等

敷地及び床面積計算図

敷地及び床面積の計算単位はm2とし、小数点第3位以下は切り捨てること。

断面詳細図

縮尺、主要部分の材料の種別、寸法等

(注) この表において各図書に明示すべき事項を他の図書に明示したときは、当該図書を省略することができる。

3 町長は、特に必要と認めるときは、第1項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。

4 町長は、第1項の申請に対して、支障がないと認め許可したときは、通知書(様式第2号)に副本を添えて申請者に交付するものとする。

(変更等の届)

第3条 許可申請後許可前に当該申請を取り下げる場合、許可後当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主の氏名若しくは住所の変更があった場合又は建築主の地位の承継があった場合、許可後当該申請に係る建築物の工事完了前に当該申請に係る建築物等の設計内容について変更しようとする場合又は許可後工事を取りやめた場合における手続については、それぞれ広島県建築基準法施行細則(昭和53年広島県規則第36号)第31条、第32条、第33条又は第34条の規定を準用する。

(制限緩和に係る不適合既存建築物の届)

第4条 条例第9条の規定により既存建築物に対する制限の緩和を受けることとなる建築物に係る同条の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築主は、様式第2号による不適合既存建築物届に、次の表に掲げる図書及び届出の記載内容が、条例第9条に規定する「基準時」のものであることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

添付図書

付近見取図、地番図、配置図、各階平面図、断面詳細図(届出に係る建築物が条例第9条第2項又は同条第3項の適用を受けることとなる場合に限り、かつ同項の適用を受けることとなる部分に限る。)及び設備機械等配置図(届出に係る建築物が条例第9条第1項の適用を受けることとなる工場の場合に限る。)

2 前項の規定による添付図書には、第2条第2項の事項を明示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田都市計画千代田工業流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則(平成10年千代田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

千代田都市計画千代田工業・流通団地地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例…

平成17年2月1日 規則第138号

(平成17年2月1日施行)