○北広島町営住宅設置、整備及び管理条例施行規則

平成17年2月1日

規則第140号

北広島町営住宅設置、整備及び管理条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町営住宅の管理(第2条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び北広島町営住宅設置、整備及び管理条例(平成17年北広島町条例第199号。以下「条例」という。)に基づき、町営住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居の申込み)

第2条 条例第9条の規定により入居の申込みをしようとする者は、様式第1号による町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

(入居者の資格)

第3条 条例第7条第1項第1号に規定する同居しようとする親族が婚姻の予約者のみである場合においては、当該同居者が入居可能日から3か月以内に同居できる者であること。

(入居者の選考)

第4条 町長は、条例第10条第3項の規定に基づいて公開抽せんにより入居者を選考するときは、抽せんの日前3日までに公示するものとする。

(入居決定通知)

第5条 町長は、条例第9条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、様式第2号による町営住宅入居決定通知書によって行う。

2 町長は、条例第11条第1項の規定に基づき入居補欠者を定めたときは、様式第3号による町営住宅入居補欠通知書によってその旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第6条 条例第12条第1項に規定する請書は、様式第4号による。

2 条例第12条第4項に規定する入居可能日の通知は、様式第5号による町営住宅入居可能日通知書によって行うものとする。

(緊急連絡先)

第7条 前条に規定する請書において定める緊急連絡先の者の資格は入居者の三親等内の血族又は姻族とする。ただし、これにより難い場合は町長が特別に認めた者又は法人とする。

2 入居者は、緊急連絡先に定めた者が死亡したとき、緊急連絡先に定めた者が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他やむを得ない理由により緊急連絡先に定めた者の変更を要するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を備えている者を緊急連絡先と定め、様式第6号による緊急連絡先変更届を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、緊急連絡先に定めた者が住所又は氏名を変更したときは、様式第6号による緊急連絡先変更届によって遅滞なく町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第13条の規定による承認申請は、様式第7号による町営住宅同居承認申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の町営住宅同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の三親等内の血族又は姻族

(2) 入居者と婚姻した者

(3) その他町長が特別の事情があると認めた者

3 町長は、前項による同居の承認をしたときは、様式第8号による町営住宅同居承認書によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第14条の規定による承認申請は、様式第9号による町営住宅入居承継承認申請書により、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び三親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該町営住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該町営住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、前項により町営住宅の入居の承継を承認したときは、様式第10号による町営住宅入居承継承認通知書によりその旨を入居承継申請者に通知する。

4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに条例第12条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

(家賃の決定)

第10条 条例第15条第2項に規定する町長が定める数値は、別表のとおりとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、毎年度8月末日までに様式第11号による収入申告書により行うものとする。

2 条例第16条第3項に規定する通知は、様式第12号による収入額認定通知書により、10月1日付けで収入額を認定し、入居者に通知するものとする。

3 条例第16条第4項に規定する意見の申出は、様式第13号による収入認定に対する意見申出書に、町長が指定する収入に関する書類を添付し、収入認定通知書を受理した日から30日以内に行うものとする。

4 町長は、前項による収入認定に対する意見申出書の審査に基づいて収入認定の更正を承認する場合は、様式第14号による収入額認定更正通知書により、また、更正を承認しない場合は様式第15号による収入認定に対する意見申出不承認通知書により申出者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第17条に規定する申請は、様式第16号による家賃の減免又は徴収猶予申請書にその理由を証する書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、住宅の入居と同時に減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、承認した場合は様式第17号による町営住宅家賃の減免・徴収猶予決定通知書により、不承認の場合には、様式第18号による町営住宅家賃の減免・徴収猶予不承認通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、条例第20条第2項で規定する敷金の減免又は徴収猶予を申請する場合について準用する。

(家賃の納付)

第13条 条例第18条の規定に基づく使用料の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。

(敷金の額)

第14条 条例第20条第1項の町長が定める敷金の額は、住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の条例第15条第1項の規定により定められた当該住宅の使用料の3か月分に相当する額とする。

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、町営住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、様式第19号による町営住宅滅失・損傷報告書によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告による滅失又は損傷が入居者の責に帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(届出事項等)

第16条 条例第26条に規定する届出は、様式第20号による町営住宅不在届出書により行うものとする。

2 町営住宅同居者に異動があった場合の届出は、様式第21号による町営住宅同居者の異動届書により行うものとする。

第17条 入居者は、条例第28条ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、様式第22号による町営住宅用途変更承認申請書により申請するものとする。

第18条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとする場合には、様式第23号による町営住宅模様替・増築承認申請書により申請するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第19条 条例第30条第1項に規定する当該入居者に対する通知は、様式第24号による収入超過者認定通知書により行うものとする。

2 条例第30条第2項に規定する当該入居者に対する通知は、様式第25号による高額所得者認定通知書により行うものとする。

3 条例第30条第3項に規定する意見の申出は、条例第30条第2項の規定による通知書を受理した日から30日以内に、様式第13号による収入額認定に対する意見申出書に、町長が指定する収入に関する書類を添付して行うものとする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第20条 条例第33条第1項の規定に基づく請求は、様式第26号による高額所得者町営住宅明渡請求書により行うものとする。

2 条例第33条第4項の規定による申出は、様式第27号による町営住宅明渡期限延長申出書により行うものとする。

(高額所得者に対する家賃等)

第21条 条例第34条第2項の規定に基づき高額所得者が、明渡し期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、近傍同種の住宅の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(建替事業)

第22条 条例第38条第1項の規定による明渡し請求は、様式第28号による町営住宅建替事業による明渡請求書により行うものとする。

第23条 条例第39条に規定する申出は、様式第29号による町営住宅建替事業に伴う建替町営住宅への入居申出書により行うものとする。

(明渡し・退去の手続)

第24条 条例第42条第1項に規定する届出は、様式第30号による町営住宅明渡届により行う。また、条例第39条第1項に規定する届出は、様式第33号による町営住宅退去届により行うものとする。

(町営住宅の明渡し請求)

第25条 条例第43条第1項の規定に基づき当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求するときは、様式第31号により行う。

2 町長は、条例第43条第1項の規定により明渡し請求を受けた入居者に対して、同条第3項に規定する徴収金額は、毎月、近傍同種の住宅家賃の額の2倍に相当する金額を徴収する。

3 町長は、条例第43条第4項に規定する徴収金額は、毎月、近傍同種の住宅家賃の額の2倍に相当する金額を徴収する。

(使用許可)

第26条 条例第44条第1項に規定する社会福祉法人等は、次に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助事業を行う者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行う者

2 前項で規定する社会福祉法人等で、町営住宅を活用することができる主体は、次に掲げる団体とする。

(1) 地方公共団体

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(4) 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人

(使用手続)

第27条 条例第45条第1項で規定する許可申請は、町営住宅使用申請書により行うものとする。

2 条例第45条第2項の規定に基づき、当該申請を許可する場合にあっては、町営住宅使用許可書によりその旨を、許可しない場合にあっては、町営住宅使用不許可書によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(使用料)

第28条 条例第46条で規定する町長が定める額は、当該町営住宅の近傍同種の住宅の家賃以下で、かつ、社会福祉法人等が当該町営住宅を使用して行う社会福祉事業等の被援護者が社会福祉法人等へ賃料として支払う額及び被援護者の収入等を勘案して算定するものとする。

(報告の請求)

第29条 条例第48条で規定する報告は、町営住宅使用状況報告書により行うものとする。

(申請内容の変更)

第30条 条例第49条で規定する報告は、町営住宅使用変更申請書により行うものとする。

(使用許可の取消し)

第31条 条例第50条で規定する使用許可の取消しは、町営住宅使用許可取消通知書により行うものとする。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第32条 町長は、条例第43条の規定に基づき町営住宅をみなし特定公共賃貸住宅として入居又は管理する場合において、各様式については、北広島町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成17年北広島町規則第143号)様式を準用する。

第34条 条例第67条で規定する町営住宅管理人は、別に定めるところに従い、その職務を遂行しなければならない。

第35条 町長は、条例第67条第1項の規定により、必要と認めるときは、町営住宅の入居者のうちから町営住宅管理人を委嘱することができる。

2 町営住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

3 町営住宅管理人は、非常勤とする。

第36条 町長は、町営住宅管理人が、次の各号のいずれかに該当するときは、解職するものとする。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合

(3) 住宅管理人にふさわしくない行為があった場合

(立入検査)

第37条 条例第68条第3項に規定する証票は、様式第32号による。

(入居者の書類提出の経由)

第38条 町営住宅の入居者は、条例又はこの規則の規定により町長に提出する書類は、住宅管理人を置く場合にあってはその者を経由し、住宅管理人を置かない場合にあっては直接町長に提出しなければならない。

(補則)

第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに合併前の芸北町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年芸北町規則第9号)、大朝町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年大朝町規則第2号)、千代田町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年千代田町規則第3号)又は豊平町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年豊平町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。

3 町営住宅のうち、2LDKのもの及び川戸団地については、原則として単身者を優先的に入居させるものとする。

(平成28年6月16日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

名称

事業主体の定める数値

川小田団地


0.93

溝口団地


0.74

溝口第2団地


0.74

細見団地


0.81

奥原団地


0.82

八幡団地


0.82

横路団地


1.0

大塚団地


0.7

犬追原団地


1.0

山根田団地


1.0

有間団地


0.86

今田団地


0.76

十日市団地


0.84

十日市第2団地


0.85

有田第2団地


0.79

壬生団地


0.85

新宮団地


0.84

南方団地


0.83

川戸団地


0.78

本地団地


0.84

久保角団地


0.89

琴谷団地


0.88

志路原団地

1号棟から2号棟

0.80

3号棟から6号棟

0.85

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北広島町営住宅設置、整備及び管理条例施行規則

平成17年2月1日 規則第140号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年2月1日 規則第140号
平成28年6月16日 規則第44号
令和2年4月1日 規則第15号