○北広島町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年2月1日

規則第143号

北広島町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 町営住宅の管理

(入居の申込み)

第2条 条例第6条に規定する入居申込みは、特定公共賃貸住居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 申込書は、前項の住居申込書に、申込者及び同居しようとする親族に関し、次の各号に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。)を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(抽選の方法)

第3条 条例第7条の規定により、抽選を行う場合は、公開の方法による。

(入居者決定通知)

第4条 条例第6条第2項に規定する入居者の決定通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(入居補欠者)

第5条 町長は、条例第9条第1項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)によってその旨を通知する。

(請書)

第6条 条例第10条第1項に規定する請書は、特定公共賃貸住宅入居請書(様式第4号)による。

(緊急連絡先)

第7条 前条に規定する請書において定める緊急連絡先の者の資格は入居者の三親等内の血族又は姻族とする。ただし、これにより難い場合は町長が特別に認めた者又は法人とする。

2 入居者は、緊急連絡先に定めた者が死亡したとき、緊急連絡先に定めた者が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他やむを得ない理由により緊急連絡先に定めた者の変更を要するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を備えている者を緊急連絡先と定め、緊急連絡先変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、緊急連絡先に定めた者が住所又は氏名を変更したときは、緊急連絡先変更届(様式第5号)によって遅滞なく町長に届け出なければならない。

(減額申請書)

第8条 条例第14条の減額申請は、家賃減額申請書(様式第6号)による。

2 新たに住宅を使用しようとするものにあっては、第2条第1項に規定する公共賃貸住宅入居申込書を減額申請書とみなす。

(入居者負担額の決定)

第9条 入居者負担額の決定日は、次のとおりとする。

(1) 新たに住宅に入居する者は、入居許可日とする。

(2) 10月1日において住宅に入居している者にあっては、翌年4月1日とする。

(3) 条例第15条第3項の規定により入居者負担額の変更を請求する入居者は、請求のあった日とする。

(入居者負担額)

第10条 町長は、条例第15条第1項の規定に基づいて入居者負担額を決定したときは、特定公共賃貸住宅入居者負担額認定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 条例第15条第3項の規定により入居者負担額を決定したときは、前項の規定を準用し通知するものとする。

(構造及び設備)

第11条 条例第20条の規定で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

(2) 町長が管理する給水施設、排水施設、電気施設、ガス施設、消火施設、ごみ貯留施設、共同施設、物置及び道

(3) その他町長が必要と認めるもの

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、特定公共賃貸住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、特定公共賃貸住宅滅失・損傷報告書(様式第8号)によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 入居者は、前項の報告による滅失又は損傷が入居者の責に帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(入居の承継)

第13条 条例第26条の規定による許可申請は、特定公共賃貸住宅入居承継許可申請書(様式第9号)により、事由発生後速やかに行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継の承認をすることができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び三親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が、次条の規定により、当該特定公共賃貸住宅の同居の許可を受けてから引き続き2年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、前項により住宅の入居の承継を許可したときは、特定公共賃貸住宅入居承継許可書(様式第10号)によりその旨を当該入居承継申請者に通知するものとする。

4 前項による許可の通知を受けた者は、速やかに条例第10条第1項第1号に規定する様式第4号による請書を町長に提出しなければならない。

(同居の許可)

第14条 条例第27条第1項第1号の規定による許可申請は、特定公共賃貸住宅同居許可申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の許可をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の三親等内の血族又は姻族

(2) 入居者と婚姻した者

(3) その他町長が特別の事情があると認めた者

3 町長は、前項による同居の許可をしたときは、特定公共賃貸住宅同居許可書(様式第12号)によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

(長期不在の許可)

第15条 条例第27条第1項第2号の規定により1か月以上当該住宅を使用しない者は、特定公共賃貸住宅長期不在許可申請書(様式第13号)長期不在許可書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用者及び使用許可を受けた世帯員が病気病養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 町長は、前項の長期不在の許可をする場合には、特定公共賃貸住宅長期不在許可書(様式第14号)長期不在許可申請書を交付するものとする。

(住宅模様替え・工作物設置の許可)

第16条 条例第27条第1項第3号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替え・工作物設置許可申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、住宅模様替え・工作物設置の許可をするときは、特定公共賃貸住宅模様替え・工作物設置許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(入居者の氏名変更)

第17条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届(様式第17号)を提出しなければならない。

(世帯員の変更)

第18条 使用者は、使用者又は使用許可を受けた世帯員(第14条第2項の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に、出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに特定公共賃貸住宅世帯員等変更届書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(明渡し手続)

第19条 条例第28条に規定する届出は、特定公共賃貸住宅明渡届(様式第19号)により行うものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の芸北町特定公共賃貸住宅設置及び管理規則(平成8年芸北町規則第11号)、大朝町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年大朝町規則第1号)又は豊平町特定公共賃貸住宅管理規則(平成7年豊平町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年6月16日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北広島町営特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年2月1日 規則第143号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成17年2月1日 規則第143号
平成28年6月16日 規則第45号
令和2年4月1日 規則第16号