○北広島町営若者定住促進住宅条例施行規則

平成23年8月1日

規則第15号

北広島町営若者定住促進住宅条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町営若者定住促進住宅条例(平成23年北広島町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条の規定により入居の申込みをしようとする者は、若者定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

(入居者の資格)

第3条 条例第5条第1項第2号に規定する同居しようとする親族が婚姻の予約者のみである場合においては、当該同居予定者が入居可能日から3月以内に同居できる者でなければならない。

2 条例第5条第1項第3号に規定する所得の基準は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第391号)に規定する収入が15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、所得が15万8千円に満たないものであっても、所得の上昇が見込まれ、基準を満たすことが見込まれるものについては、当該基準を満たしているとみなす。

(入居者の選考)

第4条 条例第7条の規定に基づき若者定住促進住宅(以下「若定住宅」という。)の入居者の選考方法を定めたときは、公示する。

2 条例第7条第1項に規定する判定基準は条例及び規則に定めるほか、次に掲げるものとする。

(1) 当該若定住宅に入居し、定住しようとする目的

(2) 当該若定住宅が所在する地域の自主活動への参加の意思

(3) その他定住の意思を確認するために必要な事項

(入居決定通知)

第5条 条例第7条第4項に規定する入居決定者に対する通知は、若者定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(入居補欠者)

第6条 条例第8条第1項に規定する入居補欠者に対する通知は、若者定住促進住宅入居補欠通知書(様式第3号)によって行うものとする。

(入居の手続き)

第7条 条例第9条第1項に規定する手続きは、若者定住促進住宅賃貸借契約書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第9条第5項に規定する入居可能日通知は、若者定住促進住宅入居可能日通知書(様式第5号)によって行うものとする。

(緊急連絡先)

第8条 緊急連絡先は、入居者が緊急連絡先(変更)(様式第6号)をもって定め、町長に提出する。

2 前項による緊急連絡先の者の資格は入居者の三親等内の血族又は姻族とする。ただし、これにより難い場合は町長が特別に認めた者又は法人とする。

3 入居者は、緊急連絡先に定めた者が死亡したとき、緊急連絡先に定めた者が前項に規定する資格を欠くに至ったとき又はその他やむを得ない理由により緊急連絡先に定めた者の変更を要するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を備えている者を緊急連絡先と定め、緊急連絡先(変更)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 入居者は、緊急連絡先に定めた者が住所又は氏名を変更したときは、緊急連絡先(変更)(様式第6号)よって遅滞なく町長に届け出なければならない。

(若定住宅の建設)

第9条 若定住宅の構造及び規模等は、次のとおりとする。

若定住宅の構造は木造で、床面積は90平方メートル以下とする。

(同居の承認)

第10条 条例第11条の規定による同居の承認の申請は、若者定住促進住宅同居承認申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができるものとする。ただし、同居させようとする者が、若定住宅の家賃を滞納していない場合に限る。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族

(2) 入居者と婚姻した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者

3 町長は、前項による同居の承認をしたときは、若者定住促進住宅同居承認書(様式第7号)によりその旨を当該入居者へ通知するものとする。

(同居者の異動)

第11条 入居者は、同居者の異動があったときは、若者定住促進住宅同居者異動届(様式第8号)によりその旨を町長に届け出なければならない。入居者又は同居者に子が生まれたときも同様とする。

(家賃の決定)

第12条 条例第13条に規定する家賃は別表のとおりとする。

(入居の継続)

第13条 条例第12条の規定による入居の承継の承認の申請は、若者定住促進住宅承継承認申請書(様式第9号)により、事由発生後速やかに申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、若定住宅の入居の承継を承認することができる。

(1) 若定住宅の入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該若定住宅に居住している者であるとき。

(2) 若定住宅の入居の承継をしようとする者が第10条の規定により、当該若定住宅の同居の許可を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者であるとき。

3 町長は、前項により若定住宅の承継を承認したときは、若者定住促進住宅承継承認書(様式第9号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 前項による承認を受けた者は、速やかに条例第9条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第16条で規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請は、若者定住促進住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)申請書(様式第10号)にその理由を証する書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

2 町長は、条例第16条で規定する家賃の減免又は猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。ただし、若定住宅の入居と同時に減免を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 町長は、第1項の申請を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、減免又は徴収の猶予を認める決定をした場合にあっては、若者定住促進住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第11号)により、減免又は徴収の猶予を認めない場合にあっては、若者定住促進住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)不承認通知書(様式第12号)により当該申請者に通知しなければならない。

(家賃の納付)

第15条 条例第17条の規定に基づく家賃の納付は、町長が通知する納入通知書により行うものとする。

(敷金の金額)

第16条 条例第19条第1項の町長が定める敷金の金額は、若定住宅の入居の許可のあった日における当該若定住宅の入居者の第12条で定められた当該家賃の3月分に相当する額とする。

(入居者の保管事務)

第17条 入居者は、若定住宅又は共同施設に滅失又は損傷があった場合は、若者定住促進住宅滅失・損傷報告書(様式第13号)によりその状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき事由である場合は、町長の指示に基づき原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(届出等事項)

第18条 条例第25条に規定する届出は、若者定住促進住宅長期不在届出書(様式第14号)により行うものとする。

(用途の変更)

第19条 入居者は、条例第27条ただし書の規定による承認を受けようとする場合には、若者定住促進住宅用途変更承認申請書(様式第15号)により申請するものとする。

(模様替え、増築)

第20条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする場合は、若者定住促進住宅(模様替・増築)承認申請書(様式第16号)により申請するものとする。

(明渡しの手続き)

第21条 条例第30条第1項に規定する届出は、若者定住促進住宅明渡届(様式第17号)により行うものとする。

(住宅の明渡し請求)

第22条 条例第31条第1項の規定に基づく明渡しの請求は、若者定住促進住宅明渡請求書(様式第18号)により行うものとする。

(住宅管理人の委嘱)

第23条 条例第32条の規定により、必要と認めるときは、町長は、住宅入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。

2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

3 住宅管理人は、非常勤とする。

(住宅監理員又は住宅管理人の解職)

第24条 町長は、住宅監理員及び住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職する。

(1) 本人から辞職の申出があった場合

(2) 住宅監理員及び住宅管理人の任務の遂行上支障があると認められた場合

(3) 住宅監理員及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合

(立入検査証)

第25条 条例第33条第3項に規定する証票は、若者定住促進住宅立入検査証(様式第19号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月22日規則第32号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成24年11月28日規則第33号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

雄鹿原住宅

家賃額

備考

入居月から3月まで

月額 25,000円


入居後4月目以降の月

月額 30,000円


志路原住宅

家賃額

備考

入居月から3月まで

月額 30,000円


入居後4月目以降の月

月額 35,000円


画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北広島町営若者定住促進住宅条例施行規則

平成23年8月1日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年8月1日 規則第15号
平成24年11月22日 規則第32号
平成24年11月28日 規則第33号
平成25年9月30日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第21号