○北広島町有千代田住宅条例

平成23年12月16日

条例第20号

北広島町有千代田住宅条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町有千代田住宅の管理(第4条―第30条)

第3章 各種事業等への活用(第31条―第37条)

第4章 駐車場の管理(第38条―第47条)

第5章 補則(第48条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北広島町有千代田住宅(以下「町有千代田住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有千代田住宅 町が、次条に規定する目的のため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から買い取った住宅をいう。

(2) 定住 北広島町内に住民登録を有している者、若しくは住民登録をしようとする者をいう。

(3) 共同施設 町有千代田住宅に附帯する入居者が共同して使用する施設等をいう。

(4) 町営住宅 北広島町営住宅設置及び管理条例(平成17年2月1日条例第199号)に規定する町営住宅をいう。

(設置)

第3条 町内に居住し、又は居住しようとする者に住宅を賃貸することにより、町内への定住、町内の企業への就労の促進その他町の施策に資することを目的として、町有千代田住宅を設置する。

2 町有千代田住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章 町有千代田住宅の管理

(入居者の募集の方法)

第4条 町長は、町有千代田住宅の入居者を公募するものとし、次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 町のホームページへの掲載

(3) 音声告知放送

(4) 町庁舎その他町内の適当な場所における掲示

(5) 回覧文書

(6) 前各号に定めるもののほか効果的な方法

2 前項に規定する公募を行うに当たっては、町長は、町有千代田住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期及びその他の必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず町有千代田住宅に入居させることができる。

(1) 災害により住宅を滅失した者

(2) 不良住宅の撤去により住宅を失う者

(3) 町有千代田住宅及び町営住宅の建替事業、用途廃止等により住宅を除却される者

(4) 都市計画事業など町長が認める事業の施行により住宅を除却される者

(5) 現に町有千代田住宅及び町営住宅に入居している者で、町長が特別の事情があると認めた者

(入居者の資格)

第6条 町有千代田住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に定住しようとする者

(2) 単身若しくは現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(3) 独立した生計を営み、町が定める家賃、敷金及び共益費を支払う能力を有する者であること。ただし、町長が定める所得金額を超える場合は除く。

(4) 地方税等を滞納していないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定める者のほか、町長が特別の事情があると認める者は、入居資格を有する者とする。

(入居資格の特例)

第7条 町営住宅の用途廃止により明渡しをしようとする当該町営住宅の入居者が、町有千代田住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号の条件を具備したものとみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町有千代田住宅に入居しようとする者は、町長が別に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みをした者を町有千代田住宅の入居者として決定した時は、当該入居者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町有千代田住宅の戸数を超える場合は選考を行うものとし、次のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 町内に定住を希望する町外在住者

(2) 町内で就労するために町内に住居を必要とする者又は町内に住宅がないために遠隔地から町内への通勤を余儀なくされている者

(3) 町内に定住を希望するが、正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないために住宅に困窮している者

(4) 町内に在住しているが、子育てに係る次の事由により町有千代田住宅の入居を希望する者

 通勤・通学による事由

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係等による事由

 収入に比して著しく過大な家賃の支払いをしているなどの経済的な事由

(5) 前各号に定めるもののほか町長が特に優先して入居させる必要があると認める事由を具備する者

2 町長は、前項各号に規定する者について、町有千代田住宅に入居させる優先度合いの高い者から順に入居者を決定する。

3 前項の場合において、優先順位が定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する入居の優先順位の判定基準は、町長が別に定める。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。

3 町長は、入居決定者が町有千代田住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

4 第1項の入居補欠者の資格は、前条第2項及び第3項により入居が決定した者(以下「選考入居決定者」という。)の全員が入居を完了した日から2か月間有効とする。

(入居の手続)

第11条 第5条に規定する公募によらず入居が決定した者及び選考入居決定者(以下「入居決定者」という。)は、第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 規則で定める契約書を提出すること。

(2) 第20条に規定する敷金を納付すること。

(3) 前各号に定めるもののほか町長が必要と認める書類を提出すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、町長が別に指示する期間内にしなければならない。

3 町長は、入居決定者が入居手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

4 入居決定者は、前項に規定する入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

5 町長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第12条 町有千代田住宅の入居者は、入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させるときは、町長の承認を得なければならない。ただし、規則に定める者については、この限りではない。

2 町長は、前項に規定する新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項に規定する承認をしてはならない。

3 町長は、第1項に規定する同居の申請が適当であると認めるときは、当該入居者に対して速やかにその旨を通知する。

(入居者の地位の承継)

第13条 町有千代田住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町有住宅に入居を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得ることにより、当該入居者の地位を承継することができる。ただし、第6条第1項第5号に該当する者は承継を承認しない。

(家賃等)

第14条 町有千代田住宅の家賃及び共益費(以下「家賃等」という。)は、別表第2に規定する額を上限とする。

(家賃の変更通知)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、必要があると認めたとき。

(2) 町営住宅の家賃との均衡上必要があると認めたとき。

(3) 町有千代田住宅について、町長が改良を施したとき。

2 町長は、前項の家賃の変更を行ったときは、速やかに当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は次に掲げる事情がある場合においては、町長が定める基準により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 町長の行う施策に関するもののうち、別に定める基準に該当するとき。

(2) 第5条及び第7条の規定により入居したとき。

(3) 入居者又は同居者の収入が著しく低額になったとき。

(4) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(5) 入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受けたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか特別の事情があるとき。

(家賃等の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第3項に規定する入居可能日から当該入居者が町有千代田住宅を明け渡した日(第30条第1項による明渡請求のあったときは明渡請求のあった日)(以下「退去日」という。)までの間、家賃等を徴収する。

2 入居者は、翌月分の家賃等を当月末日までに町長の定める方法により支払うものとする。ただし、第11条第3項に規定する入居可能日の属する月にあっては、当該入居可能日までに当該月分及び翌月分を町長の定める方法により支払うものとする。

3 入居者が新たに町有千代田住宅に入居した場合又は明渡した場合において、その月の入居期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算によるものとする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 町長は、入居者が町有千代田住宅を明け渡したとき、当該明け渡した日以降の期間の家賃等を既に支払っている場合は、家賃については退去日の翌日以降分を前項の規定の例により日割り計算を行い還付するものとし、共益費については退去日の属する月以降の月分を還付するものとする。

5 第30条に規定する手続きを経ないで町有千代田住宅を立ち退く等により、退去日を特定できないときは、町長が退去日を認定するものとする。

(督促及び遅延損害金)

第18条 町長は、家賃等を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。

2 町長は、入居者が家賃等を納期限までに納付しないときは、遅延損害金を徴収することができる。

3 遅延損害金の規定については、北広島町債権管理条例(平成26年北広島町条例第26号)を準用する。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における家賃の2か月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条各号のいずれかに掲げる事情がある場合において、町長の定めるところにより当該敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が町有千代田住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町有千代田住宅及び共同施設の修繕に要する費用は次条第4号及び第5号の規定により入居者の負担とするものを除き、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕が必要なときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の決定に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気代、ガス代、水道、下水道及びきたひろネットの費用

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用、維持又は運用に要する費用

(4) 畳の表替え、障子、ふすまの張り替えに要する費用(退去時に通常の使用による損耗のみ生じている場合についても行うこととしている畳の表替え、障子、ふすまの張り替えに要する費用を含む。)

(5) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町有千代田住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持管理しなければならない。

2 入居者の責めに帰する事由により、町有千代田住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第25条 入居者が町有千代田住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸及び譲渡の禁止)

第26条 入居者は、町有千代田住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。

(用途の変更)

第27条 入居者は、町有千代田住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え及び増築)

第28条 入居者は、町有千代田住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、模様替えについては、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承諾を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町有千代田住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに町有千代田住宅を模様替えしたときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

(住宅の明渡しと検査)

第29条 入居者は、町有千代田住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡す日の30日前までに町長に届け出て、第48条第1項に規定する住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項ただし書きの規定により町有千代田住宅を模様替えしたときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第30条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、町有千代田住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃等を3か月以上滞納したとき。

(3) 町有千代田住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上町有千代田住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により町有千代田住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有千代田住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者に対し、請求の日の翌日から当該町有千代田住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 各種事業等への活用

(使用許可)

第31条 町長は、別に定める事業者等に対して町有千代田住宅を使用させることが必要であると認めるときは、町有千代田住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町有千代田住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第32条 事業者等は、前条の規定により町有千代田住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町有千代田住宅の使用目的、使用期間その他当該町有千代田住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長に許可の申請をしなければならない。

2 町長は、事業者等から前項の申請に対する処分を決定し、当該事業者等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町有千代田住宅の使用開始可能日を、許可をしない場合にあっては許可しない旨とその理由を通知する。

3 事業者等は、前項の規定により町有千代田住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町有千代田住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第33条 事業者等は、町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 事業者等が町有千代田住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第34条 事業者等による町有千代田住宅の使用については、第32条及び前条に定めるもののほか、第17条から第29条まで、及び第53条の規定を準用する。これらの規定中「家賃等」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「事業者等」と読み替え、第17条中「第11条第3項」とあるのは「第32条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項」とあるのは「第37条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第35条 町長は、町有千代田住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めたときは、当該町有千代田住宅を使用している事業者等に対して、当該町有千代田住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第36条 町有千代田住宅を使用している事業者等は、第32条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第37条 町長は、次のいずれかに該当する場合において、第32条第2項に規定する使用許可を取り消すことができる。

(1) 事業者等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町有千代田住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めたとき。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第38条 町有千代田住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより行わなければならない。

(使用許可)

第39条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第40条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を備えた者でなければならない。

(1) 町有千代田住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 町有千代田住宅の入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 第30条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第41条 前条に規定する条件を備えた者で、駐車場の使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定した場合は、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

(使用者の決定)

第42条 町長は前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用を決定しなければならない。ただし、使用希望者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、当該使用希望者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第43条 第41条第2項に規定する通知を受けた使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に、次条に規定する敷金を納入し、町長が別に定める所定の書類を提出しなければならない。

2 使用決定者が、やむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内にしなければならない。

3 町長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から20日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(敷金)

第44条 町長は、使用決定者から駐車場の使用開始の日における使用料の2か月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 前項に規定する敷金は、駐車場の使用者が駐車場を明け渡すときに、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した金額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(駐車場の使用料)

第45条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する使用料については、町長が物価の変動に伴い必要があると認めたとき又は駐車場について改良を施したときは変更することができる。

3 町長は、前項に規定する駐車場の使用料の変更を行ったときは、速やかに、駐車場の使用者にその旨を通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第46条 町長は、駐車場の使用者が次のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 第41条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、駐車場の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第47条 駐車場の使用については、第39条から前条に定めるもののほか、第25条から第28条第1項本文まで及び第29条第1項を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町有千代田住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

2 駐車場の使用料の納付については、第17条及び第18条(共益費に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃等」とあるのは「使用料」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「第30条第1項による明渡請求のあったときは明渡請求のあった日」とあるのは「第46条に規定する明渡しを請求した日」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第48条 住宅監理員は、町長が町職員のうちから4名以内の範囲内において任命する。

2 住宅監理員は、町有千代田住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町有千代田住宅及びその環境を良好な状況に維持管理するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人をおくことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各号に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第49条 町長は、町有千代田住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定した者に町有千代田住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町有住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町有千代田住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

(町有千代田住宅管理審議会)

第50条 町長の諮問に応じ、第9条各項の入居者の選考に係る事項のほか町有千代田住宅の管理に関する重要事項の調査及び審議をさせるため、北広島町有千代田住宅管理審議会を置く。

(管理の委託)

第51条 町長は、この条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。

(1) 町有千代田住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町有千代田住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町有千代田住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町有千代田住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(5) 前2号に定めるもののほか、町有千代田住宅の共同施設の管理に関するもののうち町長が定めるもの

(敷地の目的外使用)

第52条 町長は、町有千代田住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第53条 詐欺その他不正の行為により家賃の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第54条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約書(「覚書」を含む。)(以下「普通契約」という。)を締結し、平成24年3月31日現在、現に入居している者で、当該普通契約を継続することを希望するものにあっては、当該普通契約は、この条例の施行後も、なおその効力を有するものとし、機構との間で雇用促進住宅定期貸与契約(以下「定期契約」という。)を締結し、平成24年3月31日現在、現に入居しているもので、この条例及び関係例規(以下「条例等」という。)に規定する家賃より当該定期契約で定める家賃が低額なものにあっては、当該者が当該定期契約を機構が定める雇用促進住宅運営要領について(平成16年3月1日付15雇能理発第26号)により再契約したときの入居期間に応じた家賃の額がこの条例等の規定する家賃の額と同額以上になるまでの間、当該者の家賃は、なお、従前どおりとするものとする。また、機構との間で定期契約を締結し、平成24年3月31日現在、現に入居している者でこの条例等に規定する家賃より当該定期契約で定める家賃が高額な者にあっては、第11条第1項第1号及び第12条第1項に定める定期契約の期間が満了するまでの間の家賃は、町長が別に定めるものとする。

(平成25年12月20日条例第40号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表第3の改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

町有千代田住宅の位置

名称

位置

千代田住宅

北広島町春木1376番地2、1383番地1

別表第2(第14条関係)

家賃及び共益費

千代田住宅

号棟

家賃

共益費

1号棟

30,000円

800円

2号棟

30,000円

800円

3号棟

30,000円

800円

別表第3(第45条関係)

駐車場使用料

千代田住宅

号棟

使用料

1号棟

2,200円

2号棟

2,200円

3号棟

2,200円

北広島町有千代田住宅条例

平成23年12月16日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年12月16日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第40号
平成29年2月10日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第16号
令和2年3月25日 条例第14号
令和4年3月22日 条例第2号