○北広島町有千代田住宅条例施行規則
平成24年3月1日
規則第2号
北広島町有千代田住宅条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町有千代田住宅条例(平成23年北広島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第1項第3号本文に規定する条件の基準は、入居の申込みをした者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、入居しようとする住宅の家賃及び共益費の合計額の3倍以上の額であることとし、同号ただし書に規定する所得金額を超える場合は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に定める金額の額が487,000円を超える場合であることとする。
(入居者の選考)
第5条 条例第9条第4項の規定に基づく入居の優先順位の判定基準を定めたときは、公示する。
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、町有千代田住宅普通賃貸住宅契約書(様式第4号)によるものとする。
2 前項による緊急連絡先の者の資格は入居者の三親等内の血族又は姻族とする。ただし、これにより難い場合は町長が特別に認めた者又は法人とする。
4 入居者は、緊急連絡先に定めた者が住所又は氏名を変更したときは、町有千代田住宅緊急連絡先変更届(様式第7号)によって遅滞なく町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないものに限る。)が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。ただし、同居の承認の申請をした者が、町有千代田住宅の家賃を滞納しているときは承認することができない。
(1) 同居しようとする者(暴力団員でないものに限る。)が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事業にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族
(2) 入居者と婚姻した者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者
(同居者の異動)
第10条 入居者は、同居者の異動があったときは、町有千代田住宅同居者異動届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。また、子供が生まれたときも同様とする。
(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該町有千代田住宅に居住している者
(2) 第10条第3項に規定する当該町有千代田住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者
(3) 前各号に掲げるもののほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者
(家賃等の納付)
第14条 条例第17条の規定に基づく家賃等の納付は、原則として町長が指定する金融機関による口座振替により行うものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは町長が定める納付書により行うことができる。
(敷金の額)
第15条 条例第19条第1項に規定する町長が定める敷金の額は、住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の規則第12条の規定により定められた当該家賃の2か月分に相当する額とする。
(模様替え)
第18条 入居者は、条例第28条第1項ただし書に規定する承諾を得ようとするときは、町有千代田住宅模様替え承認申請書(様式第16号)により、町長に申請しなくてはならない。
(使用許可)
第21条 条例第31条第1項に規定する事業者等は、次のいずれかの条件を備えている者でなければならない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人のうち、町長が町有千代田住宅を使用することが適当と認める事業を行う者
(2) 町内に事業所を持つ事業者で、町長が住宅を使用させることが適当であると認める者
(3) 前各号に定める者のほか、町長が特別の事情があると認める者
(住宅管理人の委嘱)
第28条 条例48条第3項の規定により、必要と認めるときは、町長は町有千代田住宅入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。
2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。
(住宅監理員又は住宅管理人の解職)
第29条 町長は、住宅監理人及び住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職するものとする。
(1) 本人から辞職の申出があった場合
(2) 住宅監理人及び住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職するものとする。
(3) 住宅監理人及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
千代田住宅
号棟 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 |
1号棟 | 29,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 28,000円 | 26,000円 |
2号棟 | 29,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 28,000円 | 26,000円 |
3号棟 | 29,000円 | 30,000円 | 29,000円 | 28,000円 | 26,000円 |