○北広島町有千代田住宅条例施行規則

平成24年3月1日

規則第2号

北広島町有千代田住宅条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町有千代田住宅条例(平成23年北広島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1項第3号本文に規定する条件の基準は、入居の申込みをした者の年収(賞与及び利子所得等で継続的な収入を含む。)の12分の1の額が、入居しようとする住宅の家賃及び共益費の合計額の3倍以上の額であることとし、同号ただし書に規定する所得金額を超える場合は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)に定める金額の額が487,000円を超える場合であることとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、北広島町有千代田住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

(入居決定通知)

第4条 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、町有千代田住宅入居決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(入居者の選考)

第5条 条例第9条第4項の規定に基づく入居の優先順位の判定基準を定めたときは、公示する。

(入居補欠者)

第6条 条例第10条第2項に規定する入居補欠者に対する通知は、町有千代田住宅入居補欠決定通知書(様式第3号)によって行うものとする。

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、町有千代田住宅普通賃貸住宅契約書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第11条第3項に規定する入居可能日の通知は、町有千代田住宅入居可能日通知書(様式第5号)によって行うものとする。

(緊急連絡先)

第8条 前条の契約書において規定する緊急連絡先については、入居者が緊急連絡先届(様式第6号)をもって定め、町長に提出する。

2 前項による緊急連絡先の者の資格は入居者の三親等内の血族又は姻族とする。ただし、これにより難い場合は町長が特別に認めた者又は法人とする。

3 入居者は、緊急連絡先に定めた者が死亡したとき、緊急連絡先に定めた者が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、又はその他やむを得ない理由により緊急連絡先に定めた者の変更を要するときは、遅滞なく新たに同項に規定する資格を備えている者を緊急連絡先と定め、町有千代田住宅緊急連絡先変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 入居者は、緊急連絡先に定めた者が住所又は氏名を変更したときは、町有千代田住宅緊急連絡先変更届(様式第7号)によって遅滞なく町長に届出なければならない。

(同居の承認)

第9条 条例第12条の規定による同居の承認の申請は、町有千代田住宅同居承認申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居しようとする者(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないものに限る。)が次に掲げるいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。ただし、同居の承認の申請をした者が、町有千代田住宅の家賃を滞納しているときは承認することができない。

(1) 同居しようとする者(暴力団員でないものに限る。)が、入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事業にある者を含む。)の3親等内の血族又は姻族

(2) 入居者と婚姻した者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者

3 町長は、前項による同居の承認をしたときは、町有千代田住宅同居承認書(様式第8号)によりその旨を当該入居者に通知するものとする。

(同居者の異動)

第10条 入居者は、同居者の異動があったときは、町有千代田住宅同居者異動届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。また、子供が生まれたときも同様とする。

(入居の承継)

第11条 条例第13条の規定による承認の申請は、町有千代田住宅入居承継承認申請書(様式第10号)により、事由発生後速やかに申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、入居の承継をしようとする者(暴力団員でないものに限る。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の継承の承認をすることができる。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は3親等内の血族又は姻族であって、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該町有千代田住宅に居住している者

(2) 第10条第3項に規定する当該町有千代田住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者

(3) 前各号に掲げるもののほか、承継することが適当であると町長が認める特別の事情がある者

3 町長は、前項により住宅の入居の継承を承認したときは、町有千代田住宅入居承継承認書(様式第10号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに条例第11条第1項に規定する契約書を町長に提出しなければならない。

(家賃の決定)

第12条 家賃の額は条例第14条に規定する額を上限とし、別表のとおりとする。

(家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第16条及び第19条第2項に規定する家賃若しくは敷金の減免は徴収猶予を希望する者は、町有千代田住宅家賃・敷金(減免・徴収猶予)申請書(様式第11号)にその理由を証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、減免又は徴収の猶予の可否について決定し、決定した場合は町有千代田住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第12号)により、不承認の場合は町有千代田住宅(家賃・敷金)(減免・徴収猶予)不承認通知書(様式第13号)により、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 町長は、条例第16条で規定する家賃の減免又は猶予を行うときは、第1項の申請書を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該月の属する年度の年度末を越えない範囲で行うことができる。ただし、住宅の入居と同時にこれを行う必要があると認める者については、当該千代田住宅の入居可能日から行うものとする。

(家賃等の納付)

第14条 条例第17条の規定に基づく家賃等の納付は、原則として町長が指定する金融機関による口座振替により行うものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めるときは町長が定める納付書により行うことができる。

(敷金の額)

第15条 条例第19条第1項に規定する町長が定める敷金の額は、住宅の入居の許可のあった日における当該入居者の規則第12条の規定により定められた当該家賃の2か月分に相当する額とする。

(入居者の保管義務)

第16条 条例第23条第2項に規定する報告は、町有千代田住宅滅失・損傷報告書(様式第14号)により、事由発生後速やかに行わなければならない。

(届出等事項)

第17条 条例第25条に規定する届出は、町有千代田住宅長期不在届出書(様式第15号)により行うものとする。

(模様替え)

第18条 入居者は、条例第28条第1項ただし書に規定する承諾を得ようとするときは、町有千代田住宅模様替え承認申請書(様式第16号)により、町長に申請しなくてはならない。

2 前項の申請を承認するときは、模様替え承認書(第16号様式)により、必要な条件を付して、承認するものとする。

(明渡しの手続)

第19条 条例第29条第1項に規定する届出は、町有千代田住宅明渡届(様式第17号)により行うものとする。

(住宅の明渡し請求)

第20条 条例第30条第1項の規定に基づく明渡しの請求は、町有千代田住宅明渡請求書(様式第18号)により行うものとする。

(使用許可)

第21条 条例第31条第1項に規定する事業者等は、次のいずれかの条件を備えている者でなければならない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人のうち、町長が町有千代田住宅を使用することが適当と認める事業を行う者

(2) 町内に事業所を持つ事業者で、町長が住宅を使用させることが適当であると認める者

(3) 前各号に定める者のほか、町長が特別の事情があると認める者

2 前項第2号又は第3号の規定を適用して町有千代田住宅の使用を許可する場合の上限は、町長が特別に認めた場合以外は当該町有住宅の全体戸数の10パーセントとする。

(使用料)

第22条 条例第33条に規定する町長が定める額は、第12条に規定する当該町有千代田住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用申込み)

第23条 条例第41条第1項に規定する申込みは、駐車場使用許可申請書(様式第19号)によって行うものとする。

(駐車場の使用通知)

第24条 条例第41条第2項に規定する通知は、駐車場使用許可決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(駐車場の使用手続)

第25条 条例第43条第1項に規定する書類は、駐車場利用契約書(様式第21号)とする。

(駐車場の返還)

第26条 条例第47条第1項に規定する条例第29条第1項を準用する駐車場の明渡しをするときは、当該明渡しの日の5日前までに駐車場返還届(様式第22号)を、町長に提出しなければならない。

(駐車場の明渡し請求)

第27条 条例第46条に規定する明渡しの請求は、駐車場明渡請求書(様式第23号)により行うものとする。

(住宅管理人の委嘱)

第28条 条例48条第3項の規定により、必要と認めるときは、町長は町有千代田住宅入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。

2 住宅管理人の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任することを妨げない。

(住宅監理員又は住宅管理人の解職)

第29条 町長は、住宅監理人及び住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職するものとする。

(1) 本人から辞職の申出があった場合

(2) 住宅監理人及び住宅管理人が、次のいずれかに該当するときは解職するものとする。

(3) 住宅監理人及び住宅管理人にふさわしくない行為があった場合

(立入検査証)

第30条 条例49条第3項に規定する証票は、町有千代田住宅立入検査証(様式第24号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項に規定する普通契約を継続することを希望した者については、第7条第1項の規定にかかわらず、町有千代田住宅契約書(様式第25号)により行うものとする。

3 前項に規定する者が貸与期間の延長又は退去の猶予を希望し、町長がこれを認めるときは、覚書(様式第26号)により行うものとする。

(平成25年7月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

千代田住宅

号棟

1階

2階

3階

4階

5階

1号棟

29,000円

30,000円

29,000円

28,000円

26,000円

2号棟

29,000円

30,000円

29,000円

28,000円

26,000円

3号棟

29,000円

30,000円

29,000円

28,000円

26,000円

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北広島町有千代田住宅条例施行規則

平成24年3月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成24年3月1日 規則第2号
平成25年7月31日 規則第14号
平成25年9月30日 規則第18号
令和2年4月1日 規則第13号