○北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例施行規則
平成28年3月28日
規則第26号
北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例(平成28年北広島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例施行規則
平成28年3月28日
規則第26号
北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例(平成28年北広島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月28日 規則第26号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成28年3月28日 | 規則第26号 |