○北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例施行規則

平成28年3月28日

規則第26号

北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例施行規則

(使用人数の変更の届出)

第2条 条例第5条第2項に規定する人数の変更は、様式第1号による町営住宅等合併処理浄化槽使用人数変更届によって遅滞なく届け出なければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第4条に規定する申請は、様式第2号による町営住宅等合併処理浄化槽使用料減免申請書にその理由を証する書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、合併処理浄化槽使用料の減免の可否について決定し、様式第3号による町営住宅等合併処理浄化槽使用料減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

北広島町営住宅等合併処理浄化槽使用料条例施行規則

平成28年3月28日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成28年3月28日 規則第26号