○北広島町空家等対策協議会設置要綱

平成27年12月1日

告示第124号

北広島町空家等対策協議会設置要綱

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、北広島町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 空家対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) その他町長が必要と認めた事項

(構成)

第3条 協議会委員は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長

(2) 地域住民のうちから町長が委嘱する者

(3) 町議会の議員のうちから町長が委嘱する者

(4) 学識経験者並びに専門知識を有する者のうちから町長が委嘱する者

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

4 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により、これを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠かけたときには、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議に出席できない委員は、当該委員が指名する者を当該委員の代理として出席させることができる。

(意見の聴収)

第6条 協議会は、協議会に必要と認めるときは、専門的な知識又は経験を有する者(以下「専門委員」という。)の意見を聴くことができる。

(空家対策検討会議の設置)

第7条 空家対策協議会における協議事項を所掌する部署の町職員をもって空家対策検討会議を設置する。

2 空家対策検討会議を担当する町職員は、協議会において協議事項における調査、研究及び検討の内容を報告するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員及び専門委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北広島町条例第34号)の規定を適用する。ただし、第3条第2項第1号に規定する委員には支給しない。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、建設課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(最初の会議の特例)

2 この告示の施行日以降、最初に開催される協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

北広島町空家等対策協議会設置要綱

平成27年12月1日 告示第124号

(平成27年12月1日施行)