○技術統括監設置要綱

平成23年3月31日

告示第34号

技術統括監設置要綱

(設置)

第1条 本町の実施する施設整備等に対し、総合的かつ総括的に対応していくことを目的とし、技術統括監を置く。

(定数)

第2条 技術統括監の人数は1名とする。

(身分及び任命)

第3条 技術統括監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。

2 技術統括監は、職務の遂行に必要な建設及び建築工事に関する専門知識及び能力等を有する者のうちから、町長が任命する。

3 技術統括監の任命期間(以下「任期」という。)は、1年を超えない範囲内で町長が定める。

4 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。

(職務内容)

第4条 技術統括監は、町長の指揮監督を受け、本町が発注する建設及び建築工事について、技術的な統括及び指導・助言を行う事務に従事する。

2 技術統括監は、前項の業務のほか、北広島町行政組織規則(平成17年北広島町規則第4号)第12条に定める建設課都市管理係及び建設課土木係並びに建設課農林土木係の業務に従事するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 報酬の額は日額とし、町長が定める。

2 前項の報酬の支給日は、勤務した日の属する月の翌月15日とする。ただし、その月の15日が北広島町の休日を定める条例(平成17年2月1日条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。

3 技術統括監が退職した場合の報酬の支給額については、前項と同様の支給日とする。

4 技術統括監の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年2月1日条例第34号)の「嘱託職員」に定めるところとし、その額については町長が別に定める。

(勤務時間)

第6条 技術統括監の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、町長が定める。

(秘密の保持)

第7条 技術統括監は、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(免職)

第8条 町長は、技術統括監が次の各号に該当するに至った場合は、任期内であってもこれを免職することができる。

(1) 技術統括監が職務の遂行を怠ったと認められるとき。

(2) 技術統括監として不適当と認められる行為をしたとき。

(3) 心身の故障、その他の理由により、職務を行なうに適さなくなったとき。

(4) 技術統括監を置く必要がなくなったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、技術統括監の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

技術統括監設置要綱

平成23年3月31日 告示第34号

(平成23年4月1日施行)