○北広島町都市公園条例施行規則
平成17年2月1日
規則第145号
北広島町都市公園条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町都市公園条例(平成17年北広島町条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可の申請手続)
第2条 条例第2条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、許可を受けようとする行為及び当該行為をしようとする都市公園ごとに、様式第1号による許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第2条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、様式第2号による変更許可申請書を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第3条 条例第3条第5号の町長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 土石を採取し、又は土地の形質を変更しないこと。
(2) 町長が指定した場所以外の場所でたき火をし、又は火器を使用しないこと。
(3) 町長が指定した立入禁止区域内に立ち入らないこと。
(4) 町長が指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車しないこと。
2 法第5条第1項後段の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合の変更許可申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。
(都市公園の占用の許可申請書の様式)
第5条 法第6条第2項の規定による都市公園の占用の許可を受けようとする場合の許可申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。
2 法第6条第3項の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合の変更許可申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。
(土地等の使用料の額の算定方法)
第6条 土地等の使用料の額の算定の基礎となる使用期間(以下「使用期間」という。)の初日は、許可の際定めた都市公園の土地又は公園施設の使用の開始の日(以下「使用開始の日」という。)とし、その末日は、当該許可に係る都市公園の土地又は公園施設を原状に復した日とする。
2 使用期間は、暦に従い年又は月により計算する。ただし、土地等の使用料が年額によって定められている場合において、使用期間が1か月未満であるとき又は使用期間に1か月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1か月として計算する。
3 土地等の使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)が条例別表第2に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき又は使用面積等に単位面積等に満たない端数があるときは、その端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
4 使用期間が1年若しくは1か月に満たないとき又は使用期間に1年若しくは1か月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の土地等の使用料は、土地等の使用料の額が年額で定められている場合にあっては月割により、土地等の使用料の額が月額で定められている場合にあっては日割りにより計算する。
(電気通信の線路設置のために使用する場合の特例)
第7条 前2条の規定にかかわらず、西日本電信電話株式会社が電気通信の線路設置のため、都市公園の土地等を使用する場合の使用料の額及び計算方法は、町長が別に定める。
(土地等の使用料の徴収方法等)
第8条 土地等の使用料は、その全額を使用開始の日までに徴収する。ただし、使用期間が町の2会計年度以上にわたるときは、使用期間を町の会計年度によって区分した期間をそれぞれ1期とし、その各々の期に係る土地等の使用料は、使用開始の日の属する期にあってはその使用開始の日までに、その他の期にあってはその期の初日から30日以内に徴収する。
2 使用期間(前項の規定により、期に区分して徴収する場合は、その期とする。)の中途において使用の目的、使用の態様又は使用の面積、長さ、本数若しくは個数の変更により土地等の使用料の額を増加すべき場合においては、その増加分を、当該変更に係る使用開始の日までに徴収する。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特別の理由があると認めるときは、分納又は後納させることができる。
(土地等の使用料の還付申請)
第10条 条例第11条ただし書の規定により土地等の使用料の還付を受けようとする者は、様式第10号による申請書を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。