○薬師公園設置及び管理条例

平成18年3月28日

条例第21号

薬師公園設置及び管理条例

(設置及び目的)

第1条 この条例は、北広島町都市公園条例(平成17年北広島町条例第205号。以下「都市公園条例」という。)に定めるもののほか、薬師公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

2 この公園は、町民の憩いの場及び保健に資するためのほか、豊かな自然にふれあいながら都市住民との交流、交歓を行い、コミュニテイ活動を促進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薬師公園

北広島町古保利350番地1

(施設)

第3条 公園の施設は、便所、休憩所、遊戯施設(ローラーすべり台、ブランコ、シーソー他)、園地・園路、駐車場及び修景施設とする。

(使用の許可)

第4条 第1条の設置目的以外で公園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。この場合において、使用者に生じた損害については、町はその責を負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 許可された使用目的以外に使用するとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を使用させたとき。

(遵守事項)

第6条 公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 木及び草花を採取し、又は傷つけないこと。

(3) その他町長が定める事項

(行為の許可)

第7条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 興行を行うこと。

(6) その他公園の設置目的以外に利用すること。

(使用料)

第8条 公園の設置の目的内の使用に係る使用料は、無料とする。

2 前条の規定に基づき許可を受けた者は、都市公園条例別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害の賠償)

第9条 公園の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、北広島町都市公園条例(平成17年北広島町条例第205号。以下「都市公園条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、都市公園条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

薬師公園設置及び管理条例

平成18年3月28日 条例第21号

(平成18年4月1日施行)