○千代田工業団地下水処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第148号

千代田工業団地下水処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

(汚水排水設備の設置等)

第2条 条例第4条第1項の規定により、千代田工業団地下水処理場(以下「下水処理場」という。)に汚水排水設備を接続しようとする者は、汚水排水設備接続許可申請書(様式第1号)2部にその工事の設計書、設計図及び作業工程表を添えて、町長に申請しなければならない。

2 条例第6条の規定により、汚水排水設備の使用開始・中止又は廃止をする者は、汚水排水設備使用(開始・中止・廃止)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(工事の施工業者等)

第3条 条例第5条に規定する業者(以下「指定施工業者」という。)は、次の条件を満たす者の中から町長が指定する。

(1) 北広島町給水条例(平成17年北広島町条例第224号)第10条及び北広島町公共下水道条例(平成17年北広島町条例第209号)第6条の定めにより、指定工事店として許可されている者

(2) 広島県し尿浄化槽取扱指導要綱の規定により、施工業者として名簿に登録されている者

(指定施工業者の責務)

第4条 指定施工業者は、工事の施工等に関し次の責務を負うものとする。

(1) 指定施工業者は、自ら工事を施工するものとし、下請人をしてこれを施工させてはならない。

(2) 指定施工業者は、工事が完成したときは直ちに完成届(様式第3号)を提出し、完成検査を受けるものとし、検査の結果手直しを要求されたときは速やかにこれを行い、改めて検査を受けるものとする。

(3) 指定施工業者は、検査に合格した工事であっても6か月以内に破損及び故障したときは、速やかに無償で修理しなければならない。ただし、災害若しくは使用者の故意又は過失に起因すると町長が認めた場合は、この限りではない。

(4) 指定施工業者は、災害時における復旧及び漏水防止その他緊急を要する事故の発生により、町長が要求したときは直ちに積極的に協力しなければならない。

(違反処分)

第5条 指定施工業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、6か月の範囲内においてその業務を停止し、又は認可を取り消すことができる。

(1) この規則に違反する行為があったとき。

(2) その指定工事業者としてふさわしくない行為があったとき。

2 汚水排水設備を有する者が、次の各号のいずれかに該当したときは、6か月の範囲内において汚水排水設備の下水本管への接続を停止するものとする。

(1) 条例及びこの規則に違反する行為があったとき。

(2) その他不適当な行為があったとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千代田工業団地下水処理場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年千代田町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

千代田工業団地下水処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第148号

(平成17年2月1日施行)