○北広島町公共下水道条例施行規則
平成17年2月1日
規則第149号
北広島町公共下水道条例施行規則
(趣旨)
第1条 北広島町公共下水道条例(平成17年北広島町条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第2条の5において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの。
(2) 人が立ち入ることが予想される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第2条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するために次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設は次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(2) 前号に掲げる排水施設以外の排水施設は同アに定めるとおりとする。
(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)
第2条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第2条の5 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理施設の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)
第2条の6 条例第2条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(1) 公共ますは、取付管と排水設備の境に位置するものとし、原則として、官民境界から1メートル以内の民有地に設置すること。
(公共ます等への固着)
第4条 条例第4条第2号に規定する箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによるものとする。
(1) 公共ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにすること。
(2) 排水管の据付けの基礎となる地盤をよく突き固め、埋め戻し後における排水管の不等沈下を起こさないようにすること。
(3) 排水管は、下流から上流に向かって敷設すること。
(4) 排水管の継手は、ごみ、泥等を除去し、清掃後に密着して接続させ、漏水しないようにすること。
(5) 埋め戻しは、目地が十分固まってから管を動かさないように砂で防護し、直接石塊など触れないよう下層から順次突き固めて上層まで行うこと。
(1) 付近見取図 縮尺1,000分の1以下3,000分の1以上とし、工事施工地及び隣接地を表示すること。
(2) 平面図 縮尺100分の1以下200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、敷地面積の広大なものについては、300分の1まで縮小することができる。
ア 工事予定地の境界線及び面積(単位 平方メートル)
イ 道路、建物、水道、井戸、間取り(台所、浴室、洗濯場、便所)、その他汚水を排除する施設の位置
ウ 公共ますの位置
エ 排水管きょの位置、容量、こう配及び延長
オ 既存排水設備の位置及び構造
カ 除害施設、ポンプ施設、防臭装置の位置
キ 附属装置の種類及び規模
ク その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図 横は前号に規定する縮尺に準じるものとし、縦は縮尺100分の1とし、次の事項を記載すること。
ア 排水管の内径、こう配及び排水管きょの高さ
イ 排水設備を固着させる公共下水道施設の高さ
ウ 管きょの容量、地盤高及び土かぶり
(4) 構造図 縮尺20分の1以上とし、排水管きょ除害施設及び附属装置等の構造、能力、形状、寸法等を表示すること。
(5) 配管立図 手洗器、便器、排水管、ます、通気管及び附属装置の形状規格を記載すること。
2 他人の土地を使用しようとするときは、所有者の同意書を添付すること。
2 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項は、次に掲げる変更とする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び便所の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 塵芥防止装置、防臭装置等に係る確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
(共同の設備)
第7条 義務者は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物の状況その他特別の理由により単独で排水設備を設置することができないときは、町長の承認を得て2人以上の者が共同でこれを設置することができる。この場合、各義務者は、その排水設備の設置に関する義務について連帯して責任を負うものとする。
(工事の着工及び完了届)
第8条 排水設備等の新設等の工事に着工しようとするときは、着工しようとする日の前日までに、公共下水道排水設備等工事着工届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(検査員)
第9条 条例第9条第1項に規定する町長の指定する職員(以下「検査員」という。)は、環境生活課及び支所に所属する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その他の職員を指定することができる。
(排水設備等の設置基準)
第10条 排水設備等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 管きょ
ア 管きょの構造は、暗きょ式とする。
イ 管きょのこう配は、やむを得ない場合を除き100分の2以上とする。
ウ 排水機器から取り出す排水管の最小口径は、次の表のとおりとする。
建物の種別 | 排水機器 | 最小排水管内径(mm) |
一般住宅 | 洗面器・手洗器・小便器・一般の流し台・洗濯機・浴槽・浴室土間排水・足洗場 | 50以上 |
掃除流し | 60以上 | |
大便器(横走管3m以内) | 75以上 | |
共同住宅 | 洗面器・手洗器・小便器・洗濯機 | 50以上 |
アパート | 流し台・浴槽・浴室土間排水・掃除流し | 65以上 |
マンション | 大便器(横走管3m以内) | 75以上 |
エ 管きょの土かぶりは、次の表のとおりとする。
種別 | 土かぶり |
公道内 | 60cm以上 |
私道内 | 60cm以上 |
宅地内 | 20cm以上 |
(2) ます又はマンホール
ア ます又はマンホールは、暗きょの起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所若しくはこう配が著しく変化する箇所に設置する。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。
イ ます又はマンホールは、暗きょの直線部にあっては、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。
(3) 塵芥防止装置 公共下水道又は排水設備の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排除するおそれのあるものの流入口には、1センチメートル以下の孔眼のある鉄格子又は金網を取り付けなければならない。
(4) 脂肪遮断装置 脂肪類を多量に排水する箇所には、脂肪遮断装置を設置しなければならない。
(5) 防臭装置 暗きょの終点付近その他必要な箇所には、防臭装置を設置しなければならない。防臭装置は、容易に内部を検査又は掃除できるような構造でなければならない。
(6) 水洗便所
ア 大便器は、排水設備に汚物が停滞しないような洗浄装置にしなければならない。
イ 小便器は、適当な洗浄装置にしなければならない。
ウ 大便器の排水管は、内径100ミリメートル以上のものを使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、75ミリメートル以上とすることができる。
(身分証明書)
第11条 町長は、検査員に対して、公共下水道職員身分証明書(様式第7号。以下「証明書」という。)を交付する。
2 検査員は、その職務を行う場合においては、常に証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 検査員は、その身分を失ったときは、直ちにその旨を町長に届け出て、証明書を町長に返納しなければならない。
2 前項の検査済証の交付を受けた者は、入口等の見やすい箇所にこれをちょうふしておかなければならない。
(除害施設の設備の特例)
第13条 条例第11条ただし書の規定は、排水量が1日平均50立方メートル未満のもので次に掲げる項目とする。
項目
ア 生物化学的酸素要求量
イ 浮遊物質量
ウ ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)
(水質の測定)
第14条 条例第12条の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
水質の項目 | 測定の回数 |
温度・水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
生物化学的酸素要求量・浮遊物質量 | 1月を超えない排水期間ごとに1回以上 |
シアン含有量・アルキル水銀含有量・有機燐含有量・カドミウム含有量・鉛含有量・クロム(六価)含有量・ひ素含有量・総水銀含有量 | 14日を超えない排水期間ごとに1回以上 |
その他 | 1月を超えない排水期間ごとに1回以上 |
(3) 測定は、除害施設の排出口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道に影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)に記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項の届出書に記載すべき事項については、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第8条第3項第2号から第6号までの規定を準用する。この場合において、同項第2号及び第3号中「特定施設」とあるのは「除害施設に係る汚水を排除する施設」と同項第3号及び第6号中「特定事業場」とあるのは「工場又は事業場」と、同項第4号中「汚水の処理施設」とあるのは「除害施設」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水質管理責任者選任の免除)
第17条 条例第14条第1項のただし書に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 特定事業所から下水を排除する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのない者
(2) その他町長が適当と認める者
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者
(2) その他町長が適当と認める者
(水質管理責任者の業務)
第19条 条例第14条第2項の規定する水質管理責任者の業務は、次に定めるものとする。
(1) 汚水を排出する施設の使用方法並びに汚水の排出量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転操作に関すること。
(3) 公共下水道に排除する汚水の量及び水質の測定記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
(使用料の精算)
第23条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次月の使用料でこれを精算する。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(使用料の前納)
第24条 条例第18条第4項の規定により土木建築の工事等による排水のため、公共下水道を臨時使用する使用者に、当該使用開始の際に1か月分に相当する使用料を前納させることができる。
2 町長は、前項の規定により前納された使用料については、使用廃止と同時にこれを精算し、差額があるときはこれを追徴し、又は還付するものとする。
(使用料の徴収猶予)
第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年を限度として使用料の徴収を猶予することができる。
(1) 使用者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(使用水量の算定方法)
第26条 条例第19条第2項第2号の規定による認定基準は、次に掲げるところによる。
(1) 世帯員数による認定
世帯員数 | 認定汚水量 |
1人 | 10m3 |
2人 | 16m3 |
3人 | 22m3 |
4人 | 27m3 |
5人 | 32m3 |
6人 | 37m3 |
7人 | 42m3 |
以降1人当たり4m3加算
(2) 前号以外の井戸等を使用する場合は、使用者、人員、業態、水の使用状況その他の事実を考慮して町長が認定した使用水量とする。
(3) 月の中途において使用を開始又は停止した場合の認定水量は、開始した月は次月から1か月分を、停止した月は当月1か月分として算定し、日割りによる算定は行わない。
2 前項によらず使用水量を認定する場合は、水道メーター器を取り付けて使用水量を認定することができる。その際の認定水量は全水道使用量の95パーセントとする。改造工事費(撤去時の工事費を含む)は使用者負担とする。
3 前項1及び2による認定は、開始から1年間は認定方法を変更できないものとする。ただし、町水道使用による変更はこの限りではない。
(1) 位置図 縮尺1,000分の1以下3,000分の1以上とする。
(2) 平面図 縮尺100分の1以下200分の1以上とし、次の事項を記載すること。
ア 丈量図
イ 求積表
(3) 横断図 縮尺50分の1以下100分の1以上とする。
(4) 設置しようとする物件に係る工事の仕様書、設計図書その他の書類
2 占用が隣接の土地又は建物の所有者、居住者等の利害に関係があると認められる場合においては、これらの者の同意書を添付しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第29条 条例第25条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、当該許可に係る権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合においては、この限りでない。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町公共下水道条例施行規則(平成5年大朝町規則第14号)又は千代田町公共下水道条例施行規則(平成4年千代田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月14日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月4日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)