○北広島町公共下水道排水設備指定工事店規則
平成17年2月1日
規則第150号
北広島町公共下水道排水設備指定工事店規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定工事店(第3条―第10条)
第3章 責任技術者(第11条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町公共下水道条例(平成17年北広島町条例第209号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、公共下水道排水設備の指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 排水設備(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備をいい、これに類するものを含む。)の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 広島県下水道協会の長(以下「会長」という。)が登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
第2章 指定工事店
(指定の要件)
第3条 条例第6条第1項で指定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は、これを指定工事店として指定するものとする。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 広島県の区域内又は別表に掲げる山口県の市町のいずれかの区域内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していないものである場合
イ 工事業者が、不法行為又は不正行為等により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
(5) 本町が実施する排水設備指定工事店研修会において、所定の課程を終了した者を有すること。
(6) 町税等を完納していること。
(指定の申請)
第4条 指定工事店として指定を受けようとする者は、指定工事店指定申請書(様式第1号)による申請書に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(様式第1号―2)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者について会長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(指定工事店証)
第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに様式第4号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。この場合において、指定の更新を受けようとする者は、町長の指定する期日までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 町長は、指定工事店が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は12か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。
第3章 責任技術者
(責任技術者の責務)
第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(公示)
第12条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(通知)
第13条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、会長に通知するものとする。
(1) 第11条の規定に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行動がある等責任技術者として不適当と認められるとき。
(事務連絡会)
第14条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(1) 広島市との間で締結した連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。)に基づき、指定工事店に関係する事務を本町と共同して処理する別表に掲げる市町(広島市を含む。)のいずれかの区域内に営業所を有すること。
2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前項第2号の許可に係る指定工事店証に相当する証票の写し
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月21日規則第17号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第3条、第15条関係)
区分 | 市町 |
広島県 | 広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町 |
山口県 | 岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町 |
様式(省略)