○北広島町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成17年2月1日
条例第210号
北広島町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本町が都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地処分が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。
(受益者の申告)
第5条 受益者は、前条の告示のあったときは、町長の定める日までにその所有し、又は地上権等を有する土地の地籍等を申告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき又は負担金の額が12,000円未満のときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について、災害その他特別な事情により負担金を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が法第4条第14項に規定する公共施設の用(以下「公共の用」という。)に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の理由があると認められる受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第10条 延滞金の規定については、北広島町分担金等の延滞金徴収条例(平成17年北広島町条例第76号)を準用する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の千代田町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年千代田町条例第31号。以下これを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した又は課すべき受益者負担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年3月21日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、この条例の第9条に規定する改正後の北広島町都市計画公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条及び第10条に規定する改正後の北広島町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例第10条の規定は、令和6年5月1日から施行する。
(督促手数料の経過措置)
第2条 この条例の施行日以前に発した督促手数料に関する事項については、なお従前の例による。