○北広島町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月1日

条例第211号

北広島町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北広島町が行う特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)について、その必要な費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内の土地所有者又は北広島町公共下水道条例(平成17年北広島町条例第209号)第2条第10号に規定する使用者をいう。

(受益者の分担金の額)

第3条 受益者が分担する分担金の額は、公共ますを設置した土地の面積に1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(受益者の申告)

第5条 受益者は、前条の告示のあったときは、町長の定める日までに受益者となる旨を申告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第4条の告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、第3条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、第4条の告示の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においてはすることができない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたとき、又は分担金の額が12,000円未満のときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害その他特別な事情により分担金を納付することが著しく困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の理由があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された金額のうち当該届出の日までに納付すべきものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料及び延滞金)

第10条 督促手数料及び延滞金の規定については、北広島町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年北広島町条例第76号)を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大朝町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成5年大朝町条例第24号)又は千代田町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成10年千代田町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した又は課すべき分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月17日条例第32号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

北広島町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例

平成17年2月1日 条例第211号

(平成23年4月1日施行)