○北広島町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成17年2月1日
規則第152号
北広島町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成17年北広島町条例第211号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者分担金の算定基準となる地籍)
第2条 受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基礎となる土地の面積(以下「受益面積」という。)は、土地登記簿の地籍による。ただし、当該土地登記簿に登記されていないとき又はその他当該面積により難いと町長が認めるときは、実測その他の方法により町長が認定した面積とする。
(受益者の申告)
第3条 条例第4条に規定する賦課対象地区の告示の日現在において、当該賦課対象区域内の受益者は、町長の定める日(以下「指定申告期限」という。)までに、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金申告書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、受益者が既に死亡し、又は生存が確認できない場合には、当該土地の相続人又は総代人を定め、第1項の申告書を提出させることができる。
(受益者の認定)
第4条 町長は、前条の規定による申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
(分担金の決定通知書)
第5条 条例第6条第3項の規定による分担金の額及びその納付期日等の通知は、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金決定通知書によるものとする。
(分担金の納期等)
第6条 分担金の各年度における納期は、次のとおりとする。ただし、分担金の総額が12,000円未満の場合における納期は、当該分担金の賦課年度の7月末日までとする。
(1) 第1期、第5期、第9期の納期限は、各年の7月15日から7月末日まで
(2) 第2期、第6期、第10期の納期限は、各年の10月15日から10月末日まで
(3) 第3期、第7期、第11期の納期限は、各年の12月15日から12月25日まで
(4) 第4期、第8期、第12期の納期限は、各年の2月15日から2月末日まで
2 町長は、特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
3 分担金は、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書により納付しなければならない。
(分担金の納期前の納付)
第7条 受益者は、到来した納期に係る納付金額に相当する額の分担金を納付する場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付金額に相当する額の分担金を併せて納付することができる。
(報奨金の交付)
第8条 前条の規定により、受益者が分担金を納期前に納付した場合においては、予算の範囲内において納付前に納付した分担金の額の1,000分の3に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額以内を当該受益者に報奨金として交付することができる。ただし、その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額及びその全額を切り捨てる。
2 次に掲げるものには、これを交付しない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 郵便事業及び国有林野事業
(3) 未納に係る分担金がある受益者
(分担金の徴収猶予)
第9条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、遅滞なく、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その結果を特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第10条 受益者は、徴収猶予を受けた後、受益者分担金徴収猶予基準(別表第1)に基づいて審査し、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、この猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書により当該受益者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第11条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、速やかに特定環境保全公共下水道事業受益者分担金減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、賦課後において最終年度の最終納期限までに減免の理由が発生したときは、当該理由が発生した日から15日以内に、町長に提出しなければならない。
(受益者の変更)
第12条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る双方(町長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、遅滞なく特定環境公共下水道事業受益者変更届出書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、従前の受益者に対して、その変更が生じた分担金の額を、特定環境保全公共下水道事業受益者分担金更正通知書により通知するものとする。
(端数計算)
第13条 条例第3条の分担金の額を算定する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 分担金を3年に分割する場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を最初の年度の第1期分の分割金額に合算する。
(過誤納付金の取扱い)
第14条 町長は、受益者に過誤納付金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、分担金徴収について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成5年大朝町規則第21号)又は千代田町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成10年千代田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月27日規則第15―1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第18号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害程度又は療養期間 | 徴収猶予期間 | 摘要 |
災害のあったとき。 | 50%以下 | 1年以内 | 公のり災証明を添付すること。 |
100% | 2年以内 | ||
盗難にあったとき。(時価) | 10万円以上 | 6か月以内 | 警察署の盗難届出証明を添付すること。 |
30万円以上 | 1年以内 | ||
50万円以上 | 1年6か月以内 | ||
100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を一つにする親族が病気又は負傷等により長期療養を必要とするとき。 | 1年以上 | 1年以内 | 医師の証明書を添付すること。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
係争地 | 受益者の決定(判定)の日までの期間 | ||
その他町長が特に必要と認めたとき。 | その都度決定する。 |
別表第2(第11条関係)
受益者分担金減免基準
当該受益者 | 減額又は免除の対象となる主な土地 | 該当する主な用途 | 減ずる割合等(%) | |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が公用に供する土地 | 役場庁舎 | 50 | |
小、中、高等学校、幼稚園、大学 | 75 | |||
病院 | 25 | |||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 保育所、母子寮、老人ホーム、社会福祉事務所 | 75 | ||
有料の職員宿舎の土地 | 25 | |||
無料の職員宿舎の土地 | それぞれ附属する施設と同じ。 | |||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業財産となっている土地 | 郵政事業等各特別会計に属する行政財産 | 25 | |
国又は地方公共団体がその公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 事業決定されているものに限る。 | 道路、河川、堤防、水路、公園広場等公衆の自由使用に供されるもの | 100 | |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 | |||
下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 下水道事業のため金銭を提供したもの | 提供した金銭の相当額 | ||
下水道事業のため土地、物件又は労力を提供したもの | 寄附物件の評価額相当額 | |||
その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので、教育の目的に使用している土地 | 小、中、高等学校、幼稚園、大学 (管理者又は職員等が居住に使用する建物は除く。) | 75 | |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地 | 墓地 | 100 | ||
境内地 (管理者が居住に使用する建物敷地は除く。) | 50 | |||
地方公共団体が設置する社会教育施設用地 | 地域づくりセンター、図書館、美術館、博物館、体育館 | 50 | ||
公共性が大であると認められる私道敷地 | 100 | |||
消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 | 100 | |||
地区、町内会、自治会の所有する土地 | 会館、集会所 | 100 | ||
国、県又は町が指定している文化財が所在する土地 | 100 | |||
高圧線下の土地(1筆の地籍のうち送電線路架設契約書等の地籍が占める割合) | ||||
(1) 10%以上20%未満 | 5 | |||
(2) 20%以上30%未満 | 10 | |||
(3) 30%以上40%未満 | 15 | |||
(4) 40%以上50%未満 | 20 | |||
(5) 50%以上60%未満 | 25 | |||
(6) 60%以上70%未満 | 30 | |||
(7) 70%以上80%未満 | 35 | |||
(8) 80%以上90%未満 | 40 | |||
(9) 90%以上95%未満 | 45 | |||
(10) 95%以上 | 50 | |||
その他町長が特に減免する必要があると認めた土地 | 町長の認定する率 |