○北広島町防災行政用無線施設固定系管理運用規則

平成17年2月1日

規則第153号

北広島町防災行政用無線施設固定系管理運用規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町防災行政用無線施設設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第214号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北広島町が設置する防災行政用無線施設固定系の管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。

(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 無線系 前3号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、電波法に定める資格を有する者をいう。

(無線従事者の配置、養成等)

第3条 管理責任者(条例第4条に定める管理責任者をいう。)は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。

2 管理責任者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

(無線従事者の任務)

第4条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線局業務日誌(様式第1号)の記載を行い、管理責任者に提出するものとする。

(通信取扱者)

第5条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付け書類等の管理)

第6条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類等を無線局に備え付けると共に管理保管する。

(無線局の運用)

第7条 無線局の運用方法については、別に定める運用規程によるものとする。

(保守点検)

第8条 無線系の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 無線従事者は、別に定める点検表により毎日点検を行う。

(2) 管理責任者は、別に定める点検表により月点検及び年点検を行う。

(個別受信設備の新設及び増改設)

第9条 個別受信設備の新設及び増改設をしようとする者は、所定の申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 個別受信設備の新設は、原則として次に掲げる者に対し町が設置し貸与する。

(1) 町内に住所を有する世帯

(2) 町内の公共機関

(3) その他町長が必要と認めた事業所

3 前項第1号及び第3号に規定する者から、個別受信設備の設置に要する経費(外部スピーカー工事は除く。)として、1台につき1万円の負担金を徴収する。

4 増設又は改設に要した費用は、全額個別受信設備使用者(以下「使用者」という。)の負担とする。

5 町長は、特に必要があると認めたときは、負担金の額を減免し、又は負担金の徴収を免除することができる。

(個別受信設備を廃止した場合の措置)

第10条 個別受信設備を廃止した場合には、所定の届出書(様式第3号)に添えて個別受信設備(個別用アンテナが設けられている場合は、これを含む。外部スピーカーは除く。)を町に返納しなければならない。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、善良な管理注意をもって常に良好な状態で使用し、故障があったときは、直ちに届け出なければならない。

2 使用者は、許可なく施設を他人に譲渡し、又は移転その他の工作をしてはならない。

(修理及び復旧)

第12条 町長は、無線系に障害を生じ、又は滅失したときは、速やかに修理又は復旧をしなければならない。ただし、使用者が自己の責任に帰すべき理由により設備を損傷又は滅失したときは、直ちに町長に届け、その指示を受けなければならない。

(損害の賠償)

第13条 無線系を損傷又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町防災行政用無線施設固定系管理運用規則(昭和61年芸北町規則第4号)又は豊平町防災行政用無線施設設置及び管理規則(昭和58年豊平町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北広島町防災行政用無線施設固定系管理運用規則

平成17年2月1日 規則第153号

(平成17年2月1日施行)