○北広島町防災行政用無線施設固定系運用規程

平成17年2月1日

告示第121号

北広島町防災行政用無線施設固定系運用規程

(趣旨)

第1条 この規程は、北広島町防災行政用無線施設固定系管理運用規則(平成17年北広島町規則第153号)の規定に基づき、固定系の運用を円滑に行うために定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、定時通信、緊急通信及び臨時通信とする。

(通信時間)

第3条 通信時間は、次のとおりとする。

(1) 定時通信は、朝、昼、夜の3回とし、通信時間は別に定める。

(2) 緊急通信は、地震、火災、台風、豪雨等の非常事態が発生したとき、又は発生が予想されるとき通信を行う。

(3) 臨時通信は、定時通信のほか、町民に早急に伝達する必要のあるもので、町長が必要と認めた時、通信を行う。

(通信の申込み)

第4条 通信をしようとする者は、所定の通信依頼書(別記様式)を次に定める時刻までに申込みをしなければならない。ただし、緊急通信及び臨時通信については、この限りでない。

(1) 平日(日曜日、土曜日及び祝祭日を除く。)の朝・昼の通信は、前日の午後3時までとする。

(2) 平日の夜の通信は、当日の午後2時までとする。

(3) 土曜日、日曜日の朝・昼・夜の通信は、金曜日の午前10時までとする。

(4) 祝祭日及び連休の日の朝・昼・夜の通信及び連休明けの朝の通信は、前日が平日のときは午後3時までとする。

(通信の可否)

第5条 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を通信の依頼者に通知するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特別の理由があるときは、通信を制限することができる。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

画像

北広島町防災行政用無線施設固定系運用規程

平成17年2月1日 告示第121号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年2月1日 告示第121号