○北広島町消防表彰条例施行規則
平成17年2月1日
規則第157号
北広島町消防表彰条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町消防表彰条例(平成17年北広島町条例第216号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の上申等)
第2条 消防長は、条例第4条第1号に該当すると認められる者があるときは、表彰上申書に北広島町消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の意見書を付して、町長に対して表彰方を上申するものとする。
2 町長は、前項の表彰上申書を受理したときは、速やかに審査し、これを表彰するものとする。
3 消防長は、条例第4条第2号に該当するものがあるときは、委員会の審査に付した後、町長の承認を得て、これを表彰するものとする。
(審査の請求)
第3条 消防長は、条例に定める表彰事案が発生したときは、関係書類を添えて委員会に審査を請求するものとする。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。