○北広島町消防表彰条例施行規則

平成17年2月1日

規則第157号

北広島町消防表彰条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町消防表彰条例(平成17年北広島町条例第216号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の上申等)

第2条 消防長は、条例第4条第1号に該当すると認められる者があるときは、表彰上申書に北広島町消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の意見書を付して、町長に対して表彰方を上申するものとする。

2 町長は、前項の表彰上申書を受理したときは、速やかに審査し、これを表彰するものとする。

3 消防長は、条例第4条第2号に該当するものがあるときは、委員会の審査に付した後、町長の承認を得て、これを表彰するものとする。

(審査の請求)

第3条 消防長は、条例に定める表彰事案が発生したときは、関係書類を添えて委員会に審査を請求するものとする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町消防表彰条例施行規則

平成17年2月1日 規則第157号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 規則第157号