○北広島町消防職員服装着用規程

平成17年2月1日

訓令第55号

北広島町消防職員服装着用規程

(目的)

第1条 この規程は、北広島町消防職員(以下「職員」という。)の服装について定めることを目的とする。

(消防吏員の服装)

第2条 消防吏員の服装については、北広島町消防吏員服制規則(平成17年北広島町規則第158号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(制服の着用)

第3条 消防吏員は、勤務中制服を着用しなければならない。ただし、消防長若しくは消防署長、出張所長又は本部の課長(以下「所属長」という。)が指示した場合又は消防長若しくは所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

(制服の着用期間)

第4条 制服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めた場合は、その期間を適宜伸縮することができる。

(1) 冬服

4月1日から5月31日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 夏服

6月1日から9月30日まで

(3) 冬帽

冬服着用の期間

(4) 夏帽

夏服着用の期間

(5) 防寒衣

冬服着用の期間

(6) 活動服

年間

(7) アポロキャップ

年間

(8) ネクタイ

冬服着用の期間

(防寒衣又は雨衣の着用)

第5条 防寒衣は、防寒のため室外において着用する。ただし、消防長又は所属長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 雨衣は、雨雪の際着用する。

(活動服及びアポロキャップの着用)

第6条 活動服及びアポロキャップは、次に掲げる場合に着用するものとする。

(1) 日勤者

消防長又は所属長が指示した場合

(2) 隔日勤務者

 消防又は水防活動に従事する場合

 査察等の外出を除く勤務中

 庁外で指揮者による集団作業(訓練を含む。)に従事する場合

 その他消防長又は所属長が指示した場合

2 活動服を着用する場合は、ネクタイを用いないものとする。ただし、消防長又は所属長が指示した場合は、この限りでない。

3 活動服を着用する場合において、下着は襟から出ないものとする。ただし、活動服と同色の下着は、この限りではない。

4 活動服を着用する場合において、消防長又は所属長が指示した場合は、上衣を脱することができる。

5 救助服及び救急服(救急帽を含む。)は、前各項の活動服の着用に準ずる。

(冬服の着用の特例)

第7条 消防長又は所属長が指示した場合は、室内において冬服の上衣を脱することができる。

(保安帽の着用)

第8条 保安帽は、次に掲げる場合に着用するものとする。ただし、事故防止上支障がないと所属長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 消防又は水防活動に従事する場合

(2) 各種訓練又は調査にあたる場合

(3) 査察又は各種検査にあたる場合

2 前項ただし書による場合で、団体行動をとる場合は、服装の統一を期さなければならない。

(あごひも)

第9条 あごひもは、次に掲げる場合にかけるものとする。

(1) 保安帽を着用した場合

(2) その他消防長又は所属長が指示した場合

(手袋の着用)

第10条 手袋は、次に掲げる場合に着用するものとする。

(1) 点検、儀式及び祭典に出動する場合

(2) その他消防長又は所属長が必要と認めた場合

(ワイシャツ)

第11条 ワイシャツは白色無地とし、冬服着用の場合に用いるものとする。

(作業靴)

第12条 作業靴は、編上安全靴、長靴(網上型)及び作業短靴とし、次に掲げる場合により用いるものとする。

(1) 消防又は水防活動及び訓練に従事する場合

(2) その他消防長又は所属長が指示した場合

(事務職員の制服)

第13条 事務職員の制服の型式、地質については、その都度消防長が定める。

(名札の着用)

第14条 職員は、冬服及び夏服の着用時には、左胸部に、所属並びに氏名を記した所定の名札を付けなければならない。

(制服の着用禁止)

第15条 消防吏員は、勤務中以外の場合は制服を着用してはならない。

(その他)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年11月25日訓令第85号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成26年5月12日訓令第5号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

北広島町消防職員服装着用規程

平成17年2月1日 訓令第55号

(平成26年7月1日施行)