○北広島町消防職員貸与品貸与規程
平成17年2月1日
訓令第58号
北広島町消防職員貸与品貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町消防職員貸与品貸与規則(平成17年北広島町規則第159号。以下「貸与品貸与規則」という。)に基づき、貸与品の貸与の細部について定めるものとする。
(貸与品の管理)
第2条 北広島町消防職員(以下「消防職員」という。)は、常に貸与品を大切にし、保管の責めに任ずるとともに清潔を旨とし、消防職員としての品位を保持することに努めなければならない。
(貸与品貸与方法)
第3条 貸与品貸与規則第3条第1項第2号に掲げる場合の貸与品貸与方法は、貸与品貸与規則別表に掲げる品名及び貸与員数を基本とした点数制とし、その点数設定等は当該品名ごとの購入額を考慮して、消防長が別に定めるものとする。
(貸与品台帳)
第4条 消防職員に貸与した貸与品の品名及び員数が明らかにできる台帳を備え、貸与の都度整理しなければならない。なお、その様式は消防長が別に定めるものとする。
(損傷、亡失届の手続)
第5条 消防職員は、貸与品貸与規則第5条第2項に規定する貸与品を損傷又は亡失したときは、貸与品損傷、亡失届により届出を行うものとし、その様式は消防長が別に定めるものとする。
(再貸与)
第6条 消防長は、前条により提出された貸与品損傷、亡失届を審査し、その損傷又は亡失が公務上又は天災等によるやむを得ないものと認めたときは、再貸与するものとする。
2 前項以外の理由によるものについては、実費を徴収して再貸与するものとする。
(再貸与の始期)
第7条 再貸与した貸与品は、貸与した日をもって貸与期間の始期とする。ただし、前条第2項の場合にあっては、この限りでない。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式(省略)