○北広島町消防職員に対する賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成17年2月1日

規則第160号

北広島町消防職員に対する賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町消防職員に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の授与に関する条例(平成17年北広島町条例第217号。以下「条例」という。)第5条に規定する北広島町賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には副町長を選任し、委員には次に掲げる職にあるものをもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 消防長

(3) 消防署長

2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(賞じゅつ金授与審査請求書の提出)

第3条 管理者は、条例に基づく賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金授与審査請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又はこれにかわるべき書類

 賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、本籍、現住所及び条例第4条の規定による先順位者であることを証明するに足りる市町村長発行する証明書又は戸籍謄本

 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゅつ金の場合

 条例第2条に規定する災害による身体障害であることを証明する書類。災害による身体障害証明書(様式第2号)

 医師の診断書

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゅつ金授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって管理者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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北広島町消防職員に対する賞じゅつ金等審査委員会に関する規則

平成17年2月1日 規則第160号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年2月1日 規則第160号
平成19年3月26日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第13号