○北広島町消防本部救助規程
平成17年7月10日
訓令第82号
北広島町消防本部救助規程
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)の定めによる人命の救助の実施について必要な事項を定め、もって救助活動の適切な運営に資することを目的とする。
(1) 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(2) 救助事故とは、消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。
(3) 救助隊とは、消防法第36条の2の規定に基づき編成された隊をいう。
(配置場所)
第3条 北広島町消防署に救助隊を配置する。
(救助隊員)
第4条 救助隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもって充てる。
(1) 消防大学校における救助科を修了した者
(2) 消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
(3) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者
(救助隊員の任命)
第5条 救助隊員は、消防長が任命するものとする。
(署長の責任)
第6条 署長は、隊員を指揮監督し、常に装備を有効に保持し、完全な救助活動の処理を行わなければならない。
(編成)
第7条 救助隊は、救助工作車及び救助資器材並びに所要の隊員をもって編成する。
(救助隊長)
第8条 隊員のうち1名は、救助隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救助活動を円滑に行うよう努めなければならない。
(隊員)
第9条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助活動に従事しなければならない。
(隊員の服制と服装)
第10条 隊員の服制及び服装は、北広島町消防吏員服制規則(平成17年北広島町規則第158号)による。
(隊員の教育訓練)
第11条 副署長は、隊員に対し救助活動を行うに必要な知識及び技術を習得させ、及び隊員の体力向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。
2 隊員は、平素から救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。
(教育訓練基本計画)
第12条 副署長は、前条第1項の教育訓練を実施するに当たっては、教育訓練の目標及び内容並びにその実施方法、教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画、教育訓練に当たる指導者の確保及び養成対策、その他教育訓練を効果的に実施するために必要な事項について定めた教育訓練基本計画を作成し、及び毎年教育訓練基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
(教育訓練実施計画)
第13条 隊長は、前条の教育訓練基本計画に基づき、毎年、年間の教育訓練の目標及びその実施方法、教育訓練の対象者、教育訓練の時間数及び実施時期その他年間の教育訓練を円滑に実施するために必要な事項について定めた教育訓練実施計画を作成しなければならない。
2 隊長は、作成した教育訓練実施計画について、署長の決裁を経なければならない。
(安全管理)
第14条 隊司令及び隊長は、前条の教育訓練実施において、北広島町消防安全管理規程(平成17年北広島町訓令第51号)に基づき安全管理について万全を期すものとする。
(救助調査)
第15条 署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより、調査を行わせるものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
(4) その他必要な事項
(関係機関との情報連絡体制)
第16条 署長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めるものとする。
(出動区域)
第17条 救助隊の出動区域は、北広島町消防本部管内全域とする。ただし、消防長又は署長が必要と認めたときは、この限りでない。
(出動)
第18条 署長は、災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において、救助活動の必要があると認めるときは、当該災害発生場所要救助者の数及び状態等を確認し、直ちに救助隊を出動させなければならない。
2 前項の場合において、隊長は救助隊との連携に十分に配慮するものとする。
(救助活動)
第19条 署長は、災害の状況を的確に把握し、当該災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢を決定し、当該態勢のもと救助隊(消防隊及び救急隊が出動した場合においては、これらの隊を含む。)を指揮監督するとともに、救助活動に係る環境の安全確保に努め、必要と認めるときは各応援協定に基づき他市町村等の応援を求めるための措置を講じなければならない。
2 隊長は、隊の業務を的確に判断し、危険が予測される場合には隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。
3 隊員は、修得した知識及び技術を最高度に発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(他隊との連絡等)
第20条 救助隊は、救助活動を行うに当たっては、消防隊又は救急隊との緊密な連携をもとに活動するものとする。
2 隊長は、救助活動を行うに当たっては、必要に応じ関係機関と密接な連絡をとるものとする。
(救助活動の中断)
第21条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図るうえで著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
(活動の記録)
第22条 隊長は救助活動を行った場合は、別に定める様式の救助出動報告書に所要事項を記録し、署長に報告するものとする。
(評価等)
第23条 署長は、救助活動を実施した事例の分析及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び隊員の教育訓練に反映させることにより救助活動実施体制の充実強化を図るよう努めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年7月10日から施行し、平成17年2月1日から適用する。
附則(平成27年12月16日訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。