○北広島町火災予防違反処理規程
平成28年3月22日
訓令第4号
北広島町火災予防違反処理規程
北広島町火災予防違反処理規程(平成17年北広島町訓令第68号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 違反処理(第3条―第23条)
第3章 関係機関との連携(第24条)
第4章 雑則(第25条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び北広島町火災予防条例(平成17年北広島町条例第221号。以下「条例」という。)に定める火災予防及び危険物に関する規定並びに広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「県条例」という。)第2条の規定に基づき北広島町が処理することとされる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)に定める災害の防止に関する規定に係る違反(以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 違反が認められる事項について、警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し若しくは告発により是正し、又は過料事件の通知、代執行、略式の代執行の発動をもって違反を是正するための必要な行政措置を講じることをいう。
(2) 警告 違反が認められる事項について、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 命令 法、火取法又は保安法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項又は第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項に規定するものをいう。
(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項、火取法第17条第3項、第25条第3項、第44条又は保安法第38条第1項に規定するものをいう。
(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。
(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項、第17条の2の3第4項、第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項、保安法第10条の2第2項、第20条の4の2第2項又は液石法第38条の3若しくは第38条の10第2項の規定による届出義務に違反した者を、その者の管轄する地方裁判所に通知することをいう。
(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の定めるところによる。
(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとることをいう。
第2章 違反処理
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる区分とする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し又は許可の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行
(違反処理の主体)
第4条 違反処理の主体は、消防長とする。
2 消防署長(以下「署長」という。)が行う違反処理は、警告並びに法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による命令とする。
3 消防吏員(消防長及び署長を除く。以下同じ。)が行う違反処理は、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による命令とする。
(違反処理上の留意事項)
第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、その実態を的確に把握するとともに、厳正かつ公平に時機を失することなく行うこと。
(2) 違反処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、関係者に対し、その内容を十分説明し、適切な指導を行うこと。
(3) 違反処理を行った事案については、追跡調査を行い、違反の是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、違反処理基準(法に係るものにあっては違反処理標準マニュアル(平成14年8月30日付け消防安第39号消防庁防火安全室長通知)及び危険物施設違反処理マニュアル(平成14年10月23日付け消防危第503号消防庁危険物安全室長通知)、火取法に係るものにあっては広島県火薬類行政措置マニュアル(平成17年3月広島県環境生活部危機管理総室保安室作成)、保安法に係るものにあっては高圧ガス保安法に係る行政措置指針(平成19年1月11日広島県県民生活部危機管理局保安室作成)に定める違反処理基準をいう。以下同じ。)により、行うものとする。ただし、違反の事実が明白で、かつ、当該違反事項が火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認める場合、又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準によらないことができる。
(違反の調査及び報告)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の遂行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた消防長又は署長は、職員に命じて違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、北広島町火災予防査察規程(令和元年北広島町訓令第6号)の規定に基づく査察(以下「査察」という。)により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
(1) 違反の事実を明らかにする場合又は違反に係る証拠保全のため必要な場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
(質問調書)
第9条 職員は、違反の調査に際し、関係のある者に対し質問を行った場合は、質問調書(別記様式第3号)を作成し、記録しておかなければならない。
(警告)
第10条 消防長又は署長は、違反事案について当該関係者が是正の措置を講じないとき、その他火災予防上必要があると認めるときは、違反の是正又は火災危険の排除を促す行政指導として、当該関係者に対し、警告を行うものとする。
3 消防長又は署長は、違反の事実が明白で、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合において、前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項を警告することができる。
(命令)
第11条 消防長又は署長は、違反事案について、警告事項が履行されないとき、又は火災危険が著しく大きく、緊急に是正の措置を講じる必要があると認めるときは、当該関係者に対し、命令を行うものとする。
3 法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定に基づく消防吏員の命令は、査察の際に、当該関係者に対し、前項の命令書を交付することにより行うものとする。
(聴聞又は弁明の機会の付与)
第12条 消防長、署長その他の消防吏員は、法、火取法又は保安法の規定に基づく命令を行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところに、当該命令の名宛人となるべき者について、原則として聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。
2 前項の聴聞又は弁明の機会の付与により、命令を行うことが適当でないと認められるときは、当該命令に係る手続を中止しなければならない。
(公示)
第13条 消防長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第3項、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項、第17条の4第1項及び第2項並びに第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第8条の2第3項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物、防災管理対象物又は危険物製造所等のある場所に標識(別記様式第6号)の設置及び北広島町火災予防規則(平成17年北広島町規則第164号)第3条により、その旨を公示するものとする。
2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間、その状態を維持するものとする。
(聴聞)
第16条 次に掲げる不利益処分をしようとする場合には、行政手続法の定めによるところにより、聴聞を行わなければならない。ただし、同法第13条第2項に該当する場合は、この限りでない。
(1) 法第8条の2の3第6項又は第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項、火取法第17条第3項、第25条第3項、第44条又は保安法第38条第1項の規定による許可の取消し
(3) 法第13条の24の規定による命令
2 前項の聴聞に関する手続は、行政手続法によるほか、北広島町行政手続条例(平成17年北広島町条例第11号)によるものとする。
(告発)
第17条 告発は、次の各号のいずれかに該当する場合で消防長が罰則をもって対応すべきであると認めるときに行うものとする。
(1) 違反の内容が重大なとき。
(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第18条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して告発書(別記様式第10号)により行うものとする。
2 前項の告発書に、次に掲げるもののうち当該違反に関し必要な書類を添付して行うものとする。
(1) 査察関係書類等の写し
(2) 火災調査関係書類等の写し
(3) 警告書、命令書等の写し
(4) 違反現場の図面及び写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認められる資料
(過料事件の通知)
第19条 消防長は、法第8条の2の3第5項、第17条の2の3第4項、第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項、保安法第10条の2第2項、第20条の4の2第2項又は液石法第38条の3若しくは第38条の10第2項の規定による届出を怠った事案を覚知し、過料をもって対応すべきであると認める場合は、届出を怠った者の住所を管轄する地方裁判所に過料事件通知書(別記様式第11号)に必要書類を添付し通知するものとする。
2 消防長は、代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行に係る戒告、通知及び執行責任者の証票並びに費用徴収のための書類は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(別記様式第12号)
(2) 代執行令書(別記様式第13号)
(3) 代執行執行責任者証(別記様式第14号)
(4) 代執行費用納付命令書(別記様式第15号)
(略式の代執行)
第21条 消防長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合は、同法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、職員に同法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(教示)
第22条 この規程に定める命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書を交付する場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び第2項に定める教示しなければならない。
(送達)
第23条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者に直接交付し、受領書(別記様式第16号)に署名押印を求めなければならない。
2 前項の規定による警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合その他やむを得ない事情により直接交付できない場合は、配達証明郵便、内容証明郵便の取扱いにより郵送するものとする。
3 関係者の住所不明等の理由により郵送ができない場合は、公示送達を行うものとする。
第3章 関係機関との連携
(関係機関との連携)
第24条 消防長又は署長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努めるため、法第35条の13の規定による照会を行う等、適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。
2 消防長又は署長は、違反処理に関し関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
第4章 雑則
(違反処理の経過)
第25条 消防長又は署長は、違反処理を行ったときは、引き続き履行状況を確認するとともに、事後における的確な措置を行い、その経過を所定の違反処理経過簿(別記様式第17号又は別記様式第17号の2)に記録しておかなければならない。
(違反行為に係る報告)
第26条 署長は、危険物取扱者及び消防設備士の違反行為があると認めるときは、違反処理報告書(別記様式第18号)により、消防長に報告するものとする。
2 消防長は、前項の規定により報告を受けた場合は直ちに、広島県知事に報告するものとする。
(委任)
第27条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日訓令第7号)
この訓令は令和元年12月16日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年5月21日訓令第10号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月12日訓令第14号)
この訓令は、令和2年11月12日から施行する。