○北広島町男女共同参画人材育成助成金交付要綱

平成30年2月23日

告示第8号

北広島町男女共同参画人材育成助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 町は、男女共同参画社会の形成を推進する人材を育成することを目的として、男女共同参画に関心と積極的な学習意欲をもつ町民が行う学習に対し、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成金交付の対象)

第2条 前条の助成金の交付の対象となる講座、研修、会議等(以下「対象講座」という。)は、男女共同参画主管課長が毎年度指定するものとし、助成金は、対象講座を受講する町民で次に掲げる条件を満たす者に対して交付する。

(1) 北広島町内に在住する者

(2) 男女共同参画社会の実現に向けて、学習後、その成果を地域等において生かすことができる者

(3) 当該年度中に、北広島町から同趣旨の助成金を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる経費を合計した額を予算の範囲で助成する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 対象講座の受講費又は参加負担金

(2) 対象講座を受講するための旅費(金額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第34号)により計算する。ただし、日当は含まないものとする。)

(3) その他町長が必要と認める経費

(助成の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、対象講座開始の30日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その内容を審査し、助成金の交付の決定をしたときは、速やかに、交付決定通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、助成金の交付の決定に際して、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(助成金の交付の決定の取消し等)

第5条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に違反したとき。

(3) 対象講座を修了することができなかったとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の全部又は一部の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(実績報告等)

第6条 交付決定者は、当該対象講座を修了したとき又は助成金の交付の決定に係る町の会計年度が終了したときのいずれか早い時期から30日以内に、実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第7条 町長は前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、助成が適当と認めるときは、交付決定者に交付額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 交付決定者は、前条の規定により助成金の支払を受けようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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北広島町男女共同参画人材育成助成金交付要綱

平成30年2月23日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)