○北広島町延長保育事業実施要綱

平成30年3月2日

告示第11号

北広島町延長保育事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、町が認定した時間を超えて保育を必要とする児童のため、引き続き保育を実施する延長保育に関する事業(以下「延長保育事業」という。)について必要な事項を定め、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする

(実施施設)

第2条 延長保育事業の実施施設は、北広島町立保育所設置条例(平成17年北広島町条例第114号)に規定する保育所とする。

(対象児童)

第3条 延長保育事業の対象児童は、前条に規定する施設に入所している児童で、実施施設長がやむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要であると認めるものとする。

(利用申込み)

第4条 延長保育事業の利用を希望する保護者は、「延長保育利用申込書」(様式第1号)により申込みしなければならない。

(実施時間)

第5条 延長保育事業の実施時間は、次の表のとおりとする。

認定区分

実施時間

保育短時間認定

午前7時30分から午後7時までで認定時間を除く

保育標準時間認定

午後6時30分から午後7時まで

(延長保育利用料)

第6条 延長保育事業に係る利用料は、延長保育事業の実施時間のうち30分当たり(30分未満は、30分とする。)児童1人につき100円とする。

(費用)

第7条 実施施設長は、延長保育事業の実施に対し、保護者から延長保育利用料を徴収するものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月23日告示第55号)

この告示は、平成30年5月23日から施行する。

(令和3年2月16日告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

北広島町延長保育事業実施要綱

平成30年3月2日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成30年3月2日 告示第11号
平成30年5月23日 告示第55号
令和3年2月16日 告示第18号