○北広島町延長保育事業実施要綱
平成30年3月2日
告示第11号
北広島町延長保育事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、町が認定した時間を超えて保育を必要とする児童のため、引き続き保育を実施する延長保育に関する事業(以下「延長保育事業」という。)について必要な事項を定め、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする
(実施施設)
第2条 延長保育事業の実施施設は、北広島町立保育所設置条例(平成17年北広島町条例第114号)に規定する保育所とする。
(対象児童)
第3条 延長保育事業の対象児童は、前条に規定する施設に入所している児童で、実施施設長がやむを得ない事情のため、保育時間の延長が必要であると認めるものとする。
(利用申込み)
第4条 延長保育事業の利用を希望する保護者は、「延長保育利用申込書」(様式第1号)により申込みしなければならない。
(実施時間)
第5条 延長保育事業の実施時間は、次の表のとおりとする。
認定区分 | 実施時間 |
保育短時間認定 | 午前7時30分から午後7時までで認定時間を除く |
保育標準時間認定 | 午後6時30分から午後7時まで |
(延長保育利用料)
第6条 延長保育事業に係る利用料は、延長保育事業の実施時間のうち30分当たり(30分未満は、30分とする。)児童1人につき100円とする。
(費用)
第7条 実施施設長は、延長保育事業の実施に対し、保護者から延長保育利用料を徴収するものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日告示第55号)
この告示は、平成30年5月23日から施行する。
附則(令和3年2月16日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。