○北広島町園芸産地強化支援事業実施要領
平成30年3月30日
告示第33号
北広島町園芸産地強化支援事業実施要領
(趣旨)
第1条 北広島町園芸産地強化支援の実施については、北広島町園芸産地強化支援事業補助金交付要綱(平成30年北広島町告示第32号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(事業の実施)
第2条 事業の実施にあたっては、次のとおりとする。
(1) 新規・規模拡大支援事業
ア 本事業において助成対象事業とする農業資材・設備等(以下「農業資材等」という。)とは、認定農業者等が園芸作物の重点・推進品目及び花壇苗等の新規作付・規模拡大に必要な農業資材等とし、事業にかかる搬入経費等についても事業対象に含めることとする。ただし、設置に係る労務費は事業対象外とする。
イ 倉庫、格納庫等の建物、消耗品、汎用性のある機械(軽トラック等)、設備及び備品(PC等)は対象としない。
(2) 生産機能強化対策事業
ア 本事業における助成対象事業は、認定農業者等が園芸作物の重点・推進品目及び花壇苗等の品質向上・省エネ・省力化等による生産機能強化を図るために必要な農業資材等とする。
イ 単なる施設・機械の更新、肥料・農薬等の消耗品、鍬・鎌等の小農具、汎用性のある機械(軽トラック等)、設備及び備品(PC等)は、対象としない。
(その他)
第3条 その他事業実施上の留意事項は、次のとおりとする。
(1) 助成対象者が、この事業を実施する場合において、過剰とみられるような農業資材等の導入については助成しない。
(2) 助成対象者は、導入する農業資材等の事業費を決定するにあたっては、必要に応じ、複数の見積りを徴するなどにより事業費の低減を行うこととする。
(3) 本事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、効率的な利用を図らなければならない。さらに減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、町長の承認を得ないで本事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
(4) 町長は、補助金を受領した者が上記の規定に違反した場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(5) この要領に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月2日から施行する。
(北広島町園芸振興作物・重点品目産地強化支援事業実施要領の廃止)
2 北広島町園芸振興作物・重点品目産地強化支援事業実施要領(平成28年3月31日告示第50号)は、廃止する。