○北広島町入学児童・生徒学用品費支給要綱
平成29年12月20日
教育委員会告示第3号
北広島町入学児童・生徒学用品費支給要綱
(趣旨)
第1条 生活に困窮していると認められる世帯で、就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、北広島町特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成18年北広島町教育長訓令第2号。以下「就学奨励費支給要綱」という。)第5条、北広島町就学援助費支給要綱(平成18年北広島町教育長訓令第3号。以下「就学援助費支給要綱」という。)第7条に定める支給対象経費のうち、入学児童・生徒学用品費を、新入学前年度に前倒しして支給(以下「前倒し支給」という。)する。
(対象)
第2条 対象者は、1月1日現在で北広島町に住所を有し、4月1日まで引き続いて住所を有する見込みがあり、北広島町立小・中学校に就学予定者の保護者で、就学援助費支給要綱第2条第1項第2号、就学奨励費支給要綱第4条に該当するもの。
(認定)
第3条 準要保護児童・生徒の認定は、就学援助費支給要綱第4条、就学奨励費支給要綱第2条の規定による。
(認定申請)
第4条 前倒し支給を希望する準要保護、特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者は、就学援助費(就学奨励費)入学準備金申請書及び口座振替依頼書兼委任状により教育委員会に申請しなければならない。
(決定)
第5条 教育委員会は、認定基準に基づき審査を行い、認定の可否を決定し、結果を申請者に通知するものとする。
(支給対象経費)
第6条 前倒し支給を行う就学援助費、就学奨励費は、入学児童・生徒学用品費とし、予算の範囲内でその全部又は一部について行うものとする。
(就学援助費の請求)
第7条 申請者は、就学援助費支給要綱第6条、就学奨励費支給要綱第4条の通知により認定の決定を受けたときは、請求書を教育委員会に提出しなければならない。
(支給方法)
第8条 教育委員会は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに就学援助費、就学奨励費の支給を行うものとする。
(返還)
第9条 就学援助費、就学奨励費は、次に掲げる場合において、返還を要する。
(1) 入学予定者が北広島町立小・中学校に入学しなかったとき。
(2) 入学予定者が3月末日以前に北広島町内に住所を有しなくなったとき。
(併給の調整)
第10条 前倒し支給を受けた準要保護、特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者が、翌年度就学援助費、就学奨励費支給要綱による認定を受けたときは、就学援助費支給要綱第7条、就学奨励費支給要綱第5条に定める支給対象経費のうち、入学児童・生徒学用品費の支給は行わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年12月20日から施行する。