○特別職の職員等の旅費の特例に関する条例
平成30年6月20日
条例第33号
特別職の職員等の旅費の特例に関する条例
(町長等の旅費の特例)
第1条 町長、副町長及び教育長の旅費の日当は、平成30年7月1日から、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第36号)第5条の規定にかかわらず、支給しない。
(職員の旅費の特例)
第2条 職員の旅費の日当は、平成30年7月1日から、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号)第6条第6項の規定にかかわらず、支給しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行し、施行日後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(特別職の職員等の旅費の特例に関する条例の廃止)
2 特別職の職員等の旅費の特例に関する条例(平成20年北広島町条例第5号)は、廃止する。