○北広島町豊平診療所設置及び管理に関する条例

平成30年12月19日

条例第43号

北広島町豊平診療所設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称)

第2条 診療所の名称は、北広島町豊平診療所とする。

(位置)

第3条 診療所は、北広島町阿坂4705番地に置く。

(任務)

第4条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他各種社会保険等の主旨に基づき、模範的な診療を行うとともに、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 保健施設及び介護サービスの給付の一体的運営を図り、住民の健康の保持増進に寄与し、保険財政の合理化に貢献すること。

(診療等)

第5条 診療所は、国民健康保険の被保険者に対して次に掲げる診療等を行うものとする。ただし、他の各種社会保険等の被保険者、同被扶養者その他町長が必要と認める者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給

(3) 処置、手術及びその他の治療

(4) 療養指導及び各種疾病の予防

(5) 健康診断及び健康相談

2 診療所は、前項の規定によるもののほか、介護保険の被保険者に対して、次の指定居宅サービスを行うものとする。

(1) 訪問看護(介護予防訪問看護)

(2) 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)

(3) 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)

(4) 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)

(診療所の管理)

第6条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に規定する業務

(2) 第10条及び第11条に規定する利用料金の収受及び手数料の徴収に関すること。

(3) 診療所施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する業務

(6) その他、社会福祉を目的とする業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、診療所運営に関する事務のうち、町長が必要と認めるもの

(管理の基準)

第8条 指定管理者は、次に掲げる基準により、管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 住民の利用の平等を確保すること。

(2) 関係法令及び条例等の規定を遵守すること。

(3) 施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(4) 個人情報の取扱いに十分に留意し、適切な管理を講ずること。

(5) 業務上知り得た秘密を外部に漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理に関し必要な事項として規則で定める事項

(使用料金及び利用料金)

第9条 指定管理者は、診療所の診療等を受けた者(以下「使用者」という。)から診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により、これに要した費用を使用料金として徴収する。

2 前項に規定する以外の費用及び診療契約に基づくもの並びに労働省災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき診療費用の金額請求するものについては、指定管理者は、別に定めるところにより、使用者からこれに要した費用を使用料金として徴収する。

3 第7条第4号から第6号に規定する業務を行う施設(以下「利用施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用施設に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 利用料金の額は、次のとおりとし、指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 第7条第4号に掲げる業務の利用料金の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する額の範囲内とする。

(2) 第7条第5号に掲げる業務の利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内とする。

5 町長は、使用料金及び利用料金を、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料を減額し、又は免除することができる。

(手数料)

第10条 健康診断書等の交付を受ける者から、これに要した費用を次のとおり手数料として徴収する。

(1) 普通診断書 1通につき 2,200円

(2) 死亡診断書 1通につき 4,400円

1通増すごとに 2,200円

(3) 死体検案書 1通につき 6,600円

1通増すごとに 2,200円

(4) 特別診断書 1通につき 4,400円

(5) その他の文書 1通につき 2,200円

(徴収の方法)

第11条 使用料金及び利用料金並びに前条に規定する手数料は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、診療所又は利用施設の窓口でその都度徴収しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者及び利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用者及び利用者の過失責任)

第13条 町及び指定管理者は、使用者及び利用者の過失による事故については、その責めを負わない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(北広島町豊平病院事業の設置等に関する条例及び北広島町豊平病院事業利用料金及び手数料に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 北広島町豊平病院事業の設置等に関する条例(平成28年北広島町条例第2号)

(2) 北広島町豊平病院事業利用料金及び手数料に関する条例(平成28年北広島町条例第3号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の北広島町豊平病院事業の設置等に関する条例及び北広島町豊平病院事業利用料金及び手数料に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに、第2項の規定による、廃止前の北広島町豊平病院事業利用料金及び手数料に関する条例の規定によりなされた診療に係る手数料の額は、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

対象収入による階層区分

利用者負担額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

光熱水費の実費及び入居上必要とされる共益的費用については、利用者が負担するものとする。

北広島町豊平診療所設置及び管理に関する条例

平成30年12月19日 条例第43号

(令和2年3月25日施行)